こどものインフルエンザ任意予防接種費用の一部助成事業

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更新日:2025年10月1日

令和7年10月1日より、こどものインフルエンザの接種費用の一部助成を実施します。

~昨年度からの変更点~
1.助成金額を拡充
2.対象年齢を拡充
3.対象ワクチンを追加(点鼻ワクチン)
※詳細については、下記をご確認ください。

実施期間

令和7年10月1日から令和8年1月31日まで

助成内容

対象者

接種日において墨田区に住民登録がある生後6か月から高校3年生(※)までのお子さん
(※)・・・年度末時点の年齢が18歳以下の方が対象です。

助成回数及び助成金額

接種費用のうち、以下の金額を区が助成します。医療機関でお支払いいただく接種費用は、区の助成額が反映された金額になります。なお、接種費用は医療機関によって異なります。

1.注射での予防接種の場合
1回目接種日時点の年齢 助成回数 助成金額
(1)生後6か月から13歳未満 期間中最大2回 1回あたり 3,000円
(2)13歳から高校3年生まで 1回 2,000円

(注)1回目の接種時に12歳で、2回目の接種時に13歳になっていた場合は、(1)の該当となり2回分の助成が受けられます。

2.点鼻ワクチン(フルミスト)での予防接種の場合
接種日時点の年齢 助成回数 助成金額          
2歳から高校3年生まで          1回         6,000円        

(注)点鼻ワクチンは年齢に関わらず、1回のみの助成になります。

助成方法

墨田区内のこどものインフルエンザ予防接種実施医療機関(次項参照)に直接お申込みいただき、接種を受けてください。
区への事前申請は不要です。
予診票は、実施医療機関にご用意があります。(区からの予診票送付は行っていません。)

接種の際は、親子健康手帳(母子健康手帳)、乳幼児医療証・子ども医療証、健康保険証を実施医療機関の窓口にご提示ください。

実施医療機関

医療機関により、接種できる年齢条件等は異なります。また、予約制や時間帯が決められている場合もあります。
必ず事前に医療機関へ確認のうえ受診してください。
なお、一覧に掲載がない医療機関での接種に対しては、費用助成はありませんので、ご注意ください。

接種にあたっての注意点

以下の場合は、全額自己負担となります。接種後に費用を請求できる 償還払いの制度はございませんのでご注意ください。

  • 接種日時点で墨田区外に転居されている場合
  • 他の自治体で接種した場合
  • 実施医療機関以外の医療機関で接種を受けた場合
  • 実施期間前または期間終了後に接種を受けた場合

保護者の同伴について

13歳未満の方が接種する場合

保護者の方の同伴が必要です。

13歳から16歳未満の方が接種する場合

保護者の同伴を要せず接種できますが、予診票には保護者の署名が必要です。
予診票は実施医療機関にありますので、保護者が接種に同伴しない場合には一度予診票を持ち帰り、保護者署名の上、接種をお願いします。

16歳以上の方が接種する場合

保護者の同伴を要せず接種できます。
また、予診票には被接種者本人が署名します。

保護者以外が同伴する場合

保護者以外の方が予防接種に同伴する場合は、委任状が必要となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

任意予防接種における健康被害の救済措置

小児インフルエンザワクチンは、法律に定める定期接種ではなく任意接種の扱いとなるため、ワクチン接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度(新しいウィンドウで開きます)(外部サイト)をご確認ください。