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小児インフルエンザ任意予防接種費用の一部助成を開始します。

ページID:373592442

更新日:2024年10月8日

令和6年10月1日より、小児インフルエンザの接種費用の一部助成を実施します。

助成内容

対象者

接種日において墨田区に住民登録がある生後6か月から中学3年生までのお子さん

助成回数及び助成金額

接種費用のうち、以下の金額を区が助成します。接種費用から区の助成額を除いた自己負担額を医療機関へお支払いください。なお、接種費用は医療機関によって異なります。
1回目接種日時点の年齢 助成回数 助成金額
(1)生後6か月から13歳未満 期間中最大2回 1回あたり 2,000円
(2)13歳から中学3年生まで 1回 1,000円

(注)1回目の接種時に12歳で、2回目の接種時に13歳になっていた場合は、(1)の該当となり2回分の助成が受けられます。

助成方法

墨田区内の小児インフルエンザ予防接種実施医療機関(次項参照)に直接お申込みいただき、接種を受けてください。
区への事前申請は不要です。
予診票は、実施医療機関にご用意があります。(区からの予診票送付は行っていません。)

接種の際は、親子健康手帳(母子健康手帳)、乳幼児医療証・子ども医療証、健康保険証を実施医療機関の窓口にご提示ください。
保護者以外の方が予防接種に同伴する場合は、委任状が必要となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

実施医療機関

医療機関により予約制や時間帯が決められている場合があります。あらかじめ医療機関へ確認してください。
なお、一覧に掲載がない医療機関での接種に対しては、費用助成はありませんので、ご注意ください。

接種にあたっての注意点

以下の場合は、全額自己負担となります。接種後に費用を請求できる 償還払いの制度はございませんのでご注意ください。

  • 接種日時点で墨田区外に転居されている場合
  • 他の自治体で接種した場合
  • 実施医療機関以外の医療機関で接種を受けた場合
  • 実施期間前または期間終了後に接種を受けた場合

任意予防接種における健康被害の救済措置

小児インフルエンザワクチンは、法律に定める定期接種ではなく任意接種の扱いとなるため、ワクチン接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構・健康被害救済制度(新しいウィンドウで開きます)(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。

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