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更新日:2025年1月15日
高齢者の方が要支援、要介護状態に陥ることなく、住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活を送り続けていくために、地域における高齢者の介護予防や地域づくり等の活動、会食や交流等の社会参加を行う「通いの場」の活動が推奨されています。そこで、墨田区では「通いの場」の活動のために場所(空きスペース)の提供をしてくださる法人や任意団体、個人等を募集し、高齢者の介護予防や健康づくり、サロン等の活動を行う団体に紹介する事業を実施しています。
スペースの提供及び利用に当たっては、お申込み・ご相談を随時受け付けています。
墨田区通いの場の活動場所提供者登録制度チラシ(PDF:704KB)
提供者の方へ
提供登録までの流れ
(1)「墨田区通いの場の活動場所提供者登録申込書(第1号様式)」により提供者からの登録申込みを受け、区が申込み内容及び現地の確認等を実施する。
(2)登録申込者が提供者の要件を満たしていることを確認できたときは、区は提供者として登録する。
(3)提供者には「墨田区通いの場の活動場所提供者登録通知書(第2号様式)」を区から交付する。
(4)区公式ホームページ等で提供者及び提供場所の情報を広く区民に周知する。
提供者が提出する書類
(第1号様式)墨田区通いの場の活動場所提供者登録申込書(ワード:20KB)
(第1号様式)墨田区通いの場の活動場所提供者登録申込書(記入例)(ワード:35KB)
(第7号様式)墨田区通いの場の活動場所提供者登録(変更・辞退)届(ワード:15KB)
電子申請について
窓口申請だけでなく電子申請も可能です。
申請フォームはこちら(外部サイト)から
団体の方へ
利用までの流れ
(1)提供場所の利用を希望する団体は区へ「墨田区通いの場の活動場所利用希望申出書 (第4号様式)」を提出した後、区はその申出内容を確認する。
(2)区は、利用希望団体の希望に基づき提供者を紹介する。
(3)提供者と利用希望団体で2者協議の上、合意書を作成する。
(4)合意書は双方が保有し、利用希望団体が「墨田区通いの場の活動場所利用報告書 (第5号様式)」に合意書の写しを添付して区に提出する。
(5)利用予定を2者で確認した上で、提供場所(空きスペース)の利用が始まる。
※ 利用に関する調整(キャンセル等)に関しての連絡は提供者と利用希望団体の間で行うものする。
利用団体が提出する書類
(第4号様式)墨田区通いの場活動場所利用希望申出書(ワード:25KB)
(第4号様式)墨田区通いの場活動場所利用希望申出書(記入例)(ワード:29KB)
(第5号様式)墨田区通いの場の活動場所利用報告書(ワード:25KB)
(第6号様式)墨田区通いの場の活動場所利用実績報告書(ワード:26KB)
(第9号様式)墨田区通いの場の活動場所提供者及び利用団体活用促進事業に係る事故報告書(ワード:24KB)
利用できる空きスペース及び提供者一覧
墨田区通いの場の活動場所提供者登録制度実施要項
上記事業の詳細は次の実施要項をご覧ください。
墨田区通いの場の活動場所提供者登録制度実施要項(ワード:22KB)
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このページは高齢者福祉課が担当しています。