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重度障害者等就労支援事業

ページID:236675846

更新日:2025年3月12日

重度障害者等の就労を支援するため、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を提供します。

事業内容

対象者

以下の要件をすべて満たしている区民の方が対象となります。

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
  2. 民間企業に雇用されている方(※1)、または自営業者等で当該就労により所得の向上が見込まれる方
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(※2)

(※1)就労継続支援A型事業所の利用者を除く
(※2)民間企業に雇用されている方は、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることが支援計画書で確認できる場合を含む

サービス内容

民間企業に雇用されている方は、企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の助成金を活用します。本事業では、JEEDの助成金の対象とならない部分について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を提供します。

利用者負担

  • 原則として、サービスにかかる費用の1割が利用者負担となります。
  • 世帯の課税状況に応じて、利用者負担上限月額が設定されています。

申請から利用までの流れ

相談

  • 問合せ先へご相談ください。
  • 民間企業や自営業者等を中心に『支援計画書』を作成してください。

申請

以下の書類を区へ提出してください。

  1. 墨田区重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書
  2. 支援計画書(民間企業に雇用されている方はJEED確認済みのもの)
  3. 障害福祉サービス受給者証の写し
  4. 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている方のみ)
  5. 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等の方のみ)

利用

  • 申請者へ『墨田区重度障害者等就労支援事業利用決定(却下)通知書』を送付します。
  • 利用決定後に事業者と利用契約を行い、利用を開始してください。
  • 利用内容に変更がある場合は、問合せ先までご連絡ください。

参考資料

申請書式

請求関係

問合せ先

障害者福祉課相談係
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。