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更新日:2025年3月12日
重度障害者等の就労を支援するため、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を提供します。
事業内容
対象者
以下の要件をすべて満たしている区民の方が対象となります。
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
- 民間企業に雇用されている方(※1)、または自営業者等で当該就労により所得の向上が見込まれる方
- 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(※2)
(※1)就労継続支援A型事業所の利用者を除く
(※2)民間企業に雇用されている方は、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることが支援計画書で確認できる場合を含む
サービス内容
民間企業に雇用されている方は、企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の助成金を活用します。本事業では、JEEDの助成金の対象とならない部分について、重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を提供します。
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(JEEDホームページ)(外部サイト)
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(JEEDホームページ)(外部サイト)
利用者負担
- 原則として、サービスにかかる費用の1割が利用者負担となります。
- 世帯の課税状況に応じて、利用者負担上限月額が設定されています。
申請から利用までの流れ
相談
- 問合せ先へご相談ください。
- 民間企業や自営業者等を中心に『支援計画書』を作成してください。
申請
以下の書類を区へ提出してください。
- 墨田区重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書
- 支援計画書(民間企業に雇用されている方はJEED確認済みのもの)
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている方のみ)
- 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等の方のみ)
利用
- 申請者へ『墨田区重度障害者等就労支援事業利用決定(却下)通知書』を送付します。
- 利用決定後に事業者と利用契約を行い、利用を開始してください。
- 利用内容に変更がある場合は、問合せ先までご連絡ください。
参考資料
申請書式
重度障害者等就労支援事業利用(変更)申請書(ワード:28KB)
請求関係
重度障害者等就労支援事業実績記録表(重度訪問介護)(エクセル:51KB)
重度障害者等就労支援事業実績記録表(同行援護)(エクセル:49KB)
重度障害者等就労支援事業実績記録表(行動援護)(エクセル:48KB)
重度障害者等就労支援事業費請求書兼口座振替依頼書(ワード:18KB)
問合せ先
障害者福祉課相談係
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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