ページID:765676757
更新日:2024年4月1日
事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給される年金です。
対象
初診日とは、障害の原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
20歳以降65歳未満に初診日がある方
国民年金に加入中(もしくは加入をやめたあとでも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいること)に初診日がある病気やケガで、国民年金法に定める1級または2級の障害になったときに支給されます。
ただし、初診日がある月の前々月時点で、保険料の納付要件(納付済期間等が加入期間の2/3以上あるか、直近の1年間に滞納がないこと)を満たしている必要があります。
20歳前に初診日がある方
初診日が20歳前の病気やケガで、国民年金法に定める1級または2級の障害にある場合に、20歳になったときから支給されます。
ただし、本人に一定の額を超える所得があると全額または一部の年金が支給停止されます。
年金額(令和6年度)
- 年金の等級が1級の方:年額 1,020,000円(1,017,125円)
- 年金の等級が2級の方:年額 816,000円(813,700円)
※( )内は昭和31年4月1日以前生まれの方の金額です。
子の加算額
子とは、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で年金の等級1・2級相当の障害の状態にある子をいいます。
- 2人目の子まで1人につき、234,800円
- 3人目以降からは1人につき、78,300円
問い合わせ先
国保年金課 国民年金係
電話:03-5608-6130
ファックス:03-5608-6402
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。