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更新日:2024年6月14日
対象
20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方。
手当額・支給時期
手当額
月額28,840円(令和6年度)
申請手続きをされた月の翌月分から手当が支給されます。
手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
支給時期
次の表のとおり、本人の銀行口座へ手当をお振込みします。
手当 | 支給時期 |
---|---|
2月分から4月分 | 5月10日 |
5月分から7月分 | 8月10日 |
8月分から10月分 | 11月10日 |
11月分から翌年1月分 | 2月10日 |
(注釈1)10日が休日・祝日の場合、直前の平日が振込日となります。
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当の対象になりません。
本人の所得が限度額を超えている場合
本人の所得が 所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の対象になりません。
配偶者または扶養義務者の所得が限度額以上の場合
配偶者または扶養義務者の所得が 所得制限基準一覧表に定める限度額以上の場合、手当の対象になりません。
3か月を超える入院をされている場合
3か月を超えて、病院または診療所に入院されている場合、手当の対象にはなりません。
(注釈1)病院・診療所には、介護医療院や介護老人保健施設も含まれます。
施設に入所されている場合
手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。
よくお問い合わせいただく施設については次の表のとおりです。表以外の施設に入所されている場合は、お手数ですが、障害者福祉課障害者給付係までお問い合わせください。(ページ下部に連絡先が記載されています。)
施設一覧 | 支給対象 |
---|---|
有料老人ホーム | 対象です |
軽費老人ホーム | 対象です |
サービス付き高齢者住宅 | 対象です |
障害者支援施設 | 対象になりません |
養護老人ホーム | 対象になりません |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 対象になりません |
救護施設 | 対象になりません |
更生施設 | 対象になりません |
申請に必要なもの
- 申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。出張所での受け取りはできません。)
- 医師の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。出張所での受け取りはできません。)
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 障害者本人名義の振込口座がわかるもの(預金通帳など)
- 個人番号(マイナンバー)カード
申請方法
- 障害者福祉課窓口で診断書の様式を受け取り、医師に診断書を作成してもらってください。
- 上記の「申請に必要なもの」を準備し、障害者福祉課の窓口にお持ちください。
問い合わせ先
障害者福祉課 障害者給付係
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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