ページID:563393862
更新日:2025年1月27日
本ページでは心身障害者福祉手当(区手当)の振込先口座の変更の届出や、受給資格に異動があった場合(転居、墨田区外へ転出、手帳や難病受給者証を新たに取得または非該当になった等)の届出を電子申請にて行うことができます。なお、紙書類での届出をご希望の場合には、本ページ下部から申請書のダウンロードをしていただき、ご提出いただくか、障害者福祉課の窓口までお越しください。
1.振込先口座変更の届出
申請が必要な場合
- 振込先の金融機関情報を変更したい場合
- 金融機関の統廃合により、現在登録している振込先の支店情報等に変更があった場合
- 婚姻等による氏名変更に伴い、振込先口座名義が変更となった場合
申請上の注意点
- 振込先口座は受給者本人名義の口座に限ります。
- 定例支給(4月、8月、12月)の直前に変更の手続きをしたときは、直近のお支払いには反映されない場合があります。
申請フォーム
2.受給資格の異動の届出
申請が必要な場合
- 氏名変更があった場合
- 区内で転居した場合
- 下の表で月額が異なる区分の手帳や受給者証を取得した。(申請中を含む。)
区分 | 月額 |
---|---|
身体障害者手帳1・2級 | 15,500円 |
愛の手帳1~3度 | 15,500円 |
脳性まひ・進行性筋萎縮症と診断された方(注釈1) | 15,500円 |
特定医療費(指定難病)受給者証を所持している方(注釈2) | 15,500円 |
身体障害者手帳3級 | 7,750円 |
愛の手帳4度 | 7,750円 |
精神障害者保健福祉手帳 | 7,750円 |
(注釈1)脳性まひ・進行性筋萎縮症の場合は、手帳等を所持していない場合でも、医師の診断書にて受付ができます。
(注釈2)特定医療費(指定難病)等の区分に変更をされる場合には、 保健所で受給者証の申請をした段階で、変更申請をすることができます。受給者証がお手元に届く前に速やかに変更の手続きをしてください。
申請上の注意事項など
- 金額が増額する場合の金額の変更は、原則、変更申請をした日の属する月分からとなります。
- 変更が認定されたら、「心身障害者福祉手当変更通知書」を送付します。
申請フォーム
3.受給資格の消滅の届出
申請が必要な場合
- 受給者が墨田区の住民ではなくなった場合
- 受給者が以下のいずれかの施設に入所した場合(短期入所は除く。)
- 障害者支援施設
- 障害児入所施設
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 救護施設
- 刑事施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 受給者の保護者が受給者にかかる児童育成手当(障害手当:月額15,500円)を受給した場合
- 特定疾病(指定難病)受給者証が未更新又は非認定となった場合
- 身体障害者手帳の等級が4級以下となった場合
- 愛の手帳が非該当となった又は返納した場合
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が2級以下となった場合
- 所得が所得制限額を超えた場合(所得更正で、所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が所得制限額を超えた場合を含む。)
申請上の注意点
- 届出が遅くなると、支払いの時期によっては過払いが発生してしまうことがありますので、受給資格の喪失事由に当てはまった場合には、速やかに障害者福祉課までご連絡ください。過払いが発生した場合には、過払い分の手当の返還について後日、担当からご連絡いたします。
申請フォーム
申請書様式のダウンロード
各種届出書類のダウンロードのページに移動します。
問合せ先
障害者福祉課 障害者給付係(墨田区役所3階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。