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更新日:2021年3月31日
本ページでは、難病患者の方へ区が行っている心身障害者福祉手当についてご案内します。
対象者
墨田区に住所を有する方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方が対象になります。
1.対象疾病一覧(国の指定難病等)の難病医療費助成を受けている方
2.小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方(1の対象疾病に対応する疾病に限ります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。)
支給額
15,500円(月額)
支給開始月
原則 | 申請月分から支給 |
---|---|
都内から転入された方のうち、 前住地で同様の手当を受給していた方 |
前住地の最終支給月の翌月分から支給 |
都外から転入された方、または、 都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方 |
申請月分から支給 |
支給方法および支給時期等
支給方法 | 申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込 |
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支給時期 | 4月、8月、12月の15日(注釈) |
支給内容 | 支給時期の前月までの4か月分 |
(注釈)15日が休日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。
支給制限
次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。
年齢が65歳以上の方
ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となります。
- 都内から転入した方で、前住地において上記「対象者」に当てはまり、同様の手当を受給していた方
- 都外から転入した方で、上記「対象者」に当てはまった年齢が65歳未満の方
- 65歳になる前に所得が限度額を超えていたことにより、手当の申請ができなかった方
- 65歳になる前に手当を支給できない施設に入所されていたことにより、手当の申請ができなかった方
所得が制限額を超えている方
- 本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が 所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の支給対象になりません。
具体的な所得の計算方法は、以下の「所得の計算方法」をご確認ください。
児童育成手当(障害手当)の受給対象となる方
- 保護者が障害者本人に係る児童育成手当のうち障害手当(月額15,500円)の受給対象である場合には、手当の対象になりません。(注釈)
(注釈) 所得制限超過等の理由により児童育成手当(障害手当)の支給を受けられない場合であっても、手当の対象とはなりません。
障害者手帳を有すること等により心身障害者福祉手当を受給されている方
- 障害者手帳を有する方または脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方で、月額15,500円の心身障害者福祉手当を受給されている場合、手当を併給して受けることはできません。(注釈)
(注釈)月額7,750円の心身障害者福祉手当を受給されている場合には、手当の支給区分が難病要件へ変更となり、上記と同様に手当を併給して受けることはできません。
施設に入所されている方
次の施設に入所されている場合、手当を受給できません。
- 障害者支援施設
- 障害児入所施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 救護施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 刑事施設
申請に必要なもの
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。郵送による申請も可能です。
なお、難病医療費助成制度を申請中または受給中かにより必要書類が異なります。
共通して必要なもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 障害者本人名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
- 申請者本人の個人番号カード(通知カードおよび運転免許証など顔写真付の身分証明書のセットも可。)
対象疾病一覧の難病医療費助成制度を申請中の方
手当申請時および申請後にそれぞれ、次のいずれかの書類のコピーを1部ご提出ください。
申請時
- 医療費支給認定申請書(保健センター受付済のもの)の控えのコピー
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(保健センター受付済のもの)の控えのコピー
申請後
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- マル都医療券
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
(注釈)対象疾病一覧の難病医療費助成制度が非認定になった場合は、手当の受給はできません。
対象疾病一覧の難病医療費助成制度を受給中の方
次のいずれかの受給者証のコピーを1部ご提出ください。
- 特定医療費(指定難病)受給者証
- マル都医療券
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
(注釈)名称は発行機関または疾病によって、若干異なる場合があります。
申請書様式ダウンロード
申請書ダウンロードページに移動します。
- 申請書および同意書
本制度を初めて申請する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。
申請先(問い合わせ先)
障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423
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お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。