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心身障害者福祉手当(区の制度・精神障害要件)

ページID:696518895

更新日:2022年8月18日

 本ページでは、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ区が行っている心身障害者福祉手当についてご案内します。

対象者

墨田区に住所を有している方で、以下の手帳をお持ちの方

  • 精神障害者保健福祉手帳1級

(注釈)申請時点で、手帳の有効期限が残っている手帳に限ります。

支給額

月額7,750円

支給開始月

原則 申請月分から支給

都内から転入された方のうち、
前住地で同様の手当てを受給していた方

前住地の最終支給月の翌月分から支給
(ただし、前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。)

都外から転入された方、または、
都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方

申請月分から支給

(備考)申請月とは、申請書類が受理された日(以下、申請日)の属する月分をいいます。また、申請書類に不備があった場合には受理いたしませんので、ご注意ください。

支給方法および支給時期等

支給方法 申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込
支給時期

4月、8月、12月の15日
(注釈)15日が土曜日、日曜日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。

支給内容

支給時期の前月までの4か月分
(例)4月15日の振込は、前年の12月分から3月分まで

支給制限

次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。

申請時の年齢が65歳以上の方

ただし、次の場合は申請時の年齢が65歳以上の方でも対象となる可能性があります。

令和3年10月1日時点で65歳以上または64歳(令和3年10月2日から令和3年12月28日までに65歳になる方に限る)の方

  • 令和3年10月1日時点において、所得が限度額を超えていたことにより、令和3年12月28日までに手当の申請ができなかった方
  • 令和3年9月30日以前から引き続き、手当を受給できない施設に入所していたことにより、令和3年10月1日から令和3年12月28日までに、手当の申請ができなかった方
  • 令和3年12月28日時点において、墨田区外に住んでいた方で、令和3年12月29日以降に墨田区へ転入された方(転入元で精神障害者保健福祉手帳1級を対象とした同様の手当を受けることができたにもかかわらず、受給をしていなかった方は、転入後も対象とはなりません)

令和3年12月29日以降に65歳となった方

  • 都内から転入された方で、前住地において精神障害者保健福祉手帳1級を所持していたことにより、同様の手当を受給していた方
  • 都内から転入された方で、前住地において精神障害者保健福祉手帳1級を対象とする同様の手当の取扱いがなかったことにより、手当を受給できなかった方
  • 都外から転入された方
  • 65歳になる日の前日において、所得が限度額を超えていたことにより、手当の申請ができなかった方
  • 65歳になる日の前日において、手当を受給できない施設に入所していたことにより、手当の申請ができなかった方

上記のいずれかに該当した場合でも、「精神障害者保険福祉手帳1級を初めて取得した年齢が65歳未満」でなければ手当の受給はできません。
また、65歳未満で取得していたことの確認がとれなかった場合には、申請を却下させていただくこともございます。

所得が制限額を超えている方

本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合、手当の支給対象になりません。
具体的な所得の計算方法は、以下の「所得の計算方法」をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得の計算方法(PDF:134KB)

児童育成手当(障害手当)の受給対象となる障害程度の方

障害者本人が20歳未満であって、 児童育成手当のうち障害手当(月額15,500円)の受給対象となる障害程度の場合には、本手当の対象になりません。
(注釈1) 保護者が障害者本人に係る児童育成手当(障害手当)の申請をした際に、所得制限超過などにより申請が却下された場合であっても、本手当の対象とはなりません。
(注釈2)児童育成手当のうち育成手当(月額13,500円)は併給することができます。

心身障害者福祉手当(区の制度)を他の区分で受給されている方

心身障害者福祉手当(身体障害または知的障害要件)、または、心身障害者福祉手当(難病要件)の手当を現に受給している場合、本手当を併給して受けることはできません。

施設に入所されている方

次のいずれかの施設に入所されている場合、手当を受給することはできません。

  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • 救護施設
  • 刑事施設

新規申請について(申請方法・必要書類など)

障害者福祉課(本庁舎3階)の窓口または郵送での申請が可能です。

窓口で申請する場合

次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。代理人の方でも申請可能です。

  1. 精神障害者保健福祉手帳(注釈1)
  2. 障害者本人名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
  3. 障害者本人の個人番号カード(注釈2)
  4. 身分確認証(運転免許証など)(注釈3)

(注釈1)申請時点で有効期限が切れていないものに限ります。
(注釈2)障害者本人が20歳未満の場合、扶養義務者の分も必要です。
(注釈3)代理人の方が申請にいらっしゃる場合に必要です。

申請書様式ダウンロード

申請書ダウンロードページに移動します。

本制度を初めて申請する際に必要な申請書および同意書の様式をダウンロードできます。
申請書および同意書は窓口にもご用意がありますので、窓口に申請にいらっしゃる場合にはダウンロードは不要です。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限について

  • この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件です。そのため、2年間の有効期限が到来した後に更新をされなかった場合、または、更新後の等級が1級でなくなった場合の手当の支給は旧有効期限の月分までとなります。
  • 手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認をさせていただく場合があります。
  • 手帳の有効期限が到来した時点で手帳が更新申請中であった場合には、手帳の更新が確認されるまでの間、手当の支給を停止させていただくこともございます(更新が確認できた場合、支給を停止した月分から遡及して手当の支給を再開いたします。)。

問い合わせ先(申請先および各担当)

手当の申請および本ページについての問い合わせ先

障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423

精神障害者保健福祉手帳の申請・更新についての問い合わせ先

お住いの地域により以下のどちらかの保健センターに問い合わせください。

  • 本所保健センター
    〒130-0005 墨田区東駒形一丁目6番4号
    電話:03-3622-9137
    ファックス:03-3623-2108
  • 向島保健センター
    〒131-0032 墨田区東向島五丁目16番2号
    電話:03-3611-6135
    ファックス:03-3611-3113

保健センター、各出張所などでの手当の申請受付は一切しておりません。

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お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。