このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 障害のある方への支援
  5. 手当・年金・医療
  6. 重度心身障害者手当(都の制度)
本文ここから

重度心身障害者手当(都の制度)

ページID:841614480

更新日:2018年9月3日

対象

  • 重度の知的障害があって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
  • 重度の知的障害であって、重度の身体障害を重複して有するもの
  • 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません

  • 施設に入所している方
  • 3ヶ月以上、病院または介護老人保健施設等に入院または入所をしている方
  • 本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている方
  • 年齢が65歳以上の方(ただし、一部例外があります。)
  • 3歳未満の乳幼児は医学的判断ができないことがあり、申請できない場合があります。

手当額・支払方法

手当額

月額 60,000円

支払方法

毎月、障害者本人または代行者の銀行口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 申請書一式(窓口にあります)
  • 印鑑
  • 住民税課税・非課税証明書
    ※個人番号(マイナンバー)による情報連携が開始されたため、原則として住民税課税・非課税証明書の提出は不要となりました。ただし、所得情報が不明な場合やほかのサービスを申請される場合には提出を求めることがあります。

問い合わせ先

障害者福祉課障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。