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更新日:2024年6月14日
本ページでは、東京都が行っている東京都重度心身障害者手当支給事業についてご案内します。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの
- 重度の知的障害及び重度の身体障害を重複して有するもの
- 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの
(注釈1)ご申請後、東京都心身障害者福祉センター3歳未満の乳幼児は医学的判断ができないことがあり、申請できない場合があります。
支給月額
60,000円
支給開始月
申請月分からの支給となります。
支払方法
毎月20日までに前月分を障害者本人または代行者の銀行口座に振り込みます。
支給制限
年齢が65歳以上の場合
年齢が65歳以上の方は、新規に重度心身障害者手当を申請することはできません。
ただし、次の場合には、65歳以上の方でも対象となります。
- 過去に重度心身障害者手当を受給していたことがある場合には、申請することが可能です。
- 施設に入所していたために、65歳未満で重度心身障害者手当の申請を行えなかった、かつ、65歳未満で重度心身障害者手当の対象となる障害を有していた方は、申請することが可能です。
所得が所得の限度額を超えている方
- 障害者本人の所得(20歳未満の方は扶養義務者所得)が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている方
施設に入所されている場合
次の施設に入所されている場合、手当の支給対象にはなりません。
施設一覧 |
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障害児入所施設 |
児童心理治療施設 |
障害者支援施設 |
養護老人ホーム |
特別養護老人ホーム |
軽費老人ホーム |
救護施設 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
重症心身障害児介護事業による入所 |
3か月を超える入院をされている場合
3か月を超えて、病院または診療所に入院されている場合、重度心身障害者手当の対象にはなりません。
(注釈1)病院・診療所には、介護医療院や介護老人保健施設も含まれます。
申請に必要なもの
- 申請書一式(窓口にあります)
- 印鑑
- マイナンバーカード
問い合わせ先
障害者福祉課障害者給付係
電話:03-5608-6163
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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