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更新日:2024年4月17日
種類
身体に障害のある方が様々な援助を受けるために必要な手帳です。
手帳の種類は1級から6級まであり、障害の種類や程度にそれぞれ該当する場合に交付されます。
申請に必要な物
(1)指定医が作成した身体障害者診断書・意見書
用紙は障害者福祉課にあります。また下部リンクの東京都心身障害者福祉センターのホームページからもダウンロードできます。
区内3か所(ぶんか・うめわか・八広はなみずき)の高齢者支援総合センターでの診断書・意見書の配布業務は、令和6年3月31日をもって終了しました。
(2)印鑑(朱肉を使う印鑑)
(3)写真1枚
たて4センチ×よこ3センチ、脱帽・上半身、申請時点から1年以内に撮影したもの
(4)個人番号確認書類
次のものから1点
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
(5)本人確認書類
- 1点確認でよいもの
個人番号カード、運転免許証等顔写真付きのもの - 2点確認でよいもの
健康保険証、年金手帳等顔写真なしのもの
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
※委任状の参考様式はこちら(PDF:454KB)
詳しくは、障害者福祉課相談係にお問い合わせください。
※手帳の交付には1か月から2か月程度かかります。
カード形式の身体障害者手帳が選択できるようになりました
令和2年10月1日以降の身体障害者手帳交付申請受付分から、利用者が希望される場合は、カード形式の身体障害者手帳を選択できるようになりました。
カード形式の身体障害者手帳の特徴は以下の通りです。
- カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさです。
- 従来の紙形式の手帳同様、カバー・別冊が付きます。
- プラスチック製でICチップ等は搭載されていません。
- 顔写真は白黒印刷となります。
すでに身体障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。
身体障害者手帳をお持ちの方で、カード形式へ切り替えを希望される場合は、障害者福祉課の窓口で再交付の申請を行ってください。
再交付申請には写真(4センチメートル×3センチメートル)、印鑑、現在お持ちの身体障害者手帳が必要です。また、紙形式とカード形式の身体障害者手帳を両方所持することはできません。
その他の手続
下記の事象が発生した場合は、手続きが必要になります。
- 住所・氏名の変更
- 本人が死亡したとき
- 手帳を紛失・破損したとき
- 障害の程度が変わったとき
申請窓口
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
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お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。