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請願・陳情とは、皆さんの意見や要望などを行政に反映させるため、議会に対して文書で一定の措置を要望する制度です。
請願は、憲法に保障された国民の権利で、提出するためには議員の紹介を必要とします。
陳情は、議員の紹介を必要としない点で請願とは異なりますが、本区議会では、一定の基準の下、請願と同様に取り扱っています。

請願・陳情の提出について
記載事項
以下の内容を記載した文書を提出してください。
- 請願(陳情)の件名
- 請願(陳情)の趣旨 ※請願(陳情)の要点を箇条書きで簡潔に書いてください。
- 請願(陳情)の理由
- 提出年月日
- 提出者の住所及び署名又は記名押印(法人の場合には、その所在地、名称及び代表者の署名又は記名押印)
- 勤務先名・所在地又は学校名・所在地 ※陳情の提出者が区内に住所を有しない方で、区内に在勤し、又は在学する場合のみ
- 連絡先電話番号(日中連絡が可能なもの)
- 紹介議員の署名又は記名押印 ※請願の場合のみ
- 宛名(墨田区議会議長)

提出方法
区役所15階の区議会事務局へ、持参又は郵送してください。
提出期限
原則として、各定例議会(6月、9月、11月、2月)初日の3日前(閉庁日は除く。)までに受理したものについては直近の定例議会で、それ以降に受理したものについては次の定例議会で取り扱うこととなります。
| 定例議会 | 6月 | 9月 | 11月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|
| 提出期限 | 6月9日(火曜日) | 9月3日(木曜日) | 11月20日(金曜日) | 1月27日(水曜日) |
※各日午後5時必着
請願・陳情の趣旨説明について
委員会に付託されることが決まった請願・陳情については、提出に至った背景や願意を詳細に把握し、委員会における審査をより充実したものとするため、請願・陳情の提出者が希望すれば、委員会審査の前に直接その趣旨を付託される委員会の委員に説明することができます。
| 定例議会 | 6月 | 9月 | 11月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|
| 提出期限 | 6月19日(金曜日) | 9月11日(金曜日) | 12月1日(火曜日) | 2月16日(火曜日) |
※委員会開会中における請願者の趣旨説明について
請願者が委員会に出席し、その趣旨を説明することができる制度があります。詳しくは、区議会事務局までお問合せください。
受理した請願・陳情の取扱いについて
受理後のながれ
議会運営委員会においてその取扱いを決定し、本会議において所管の常任委員会等に審査を付託します。
ただし、次に掲げる陳情については委員会付託を行わず、全議員に陳情書の写しを配布して周知する取扱いとなります。
- 同一期内で、概ね1年(「陳情を処理した定例議会終了後、4定例議会」をいう。)を経過していない同趣旨の陳情で、特に状況の変化がないと認められるもの
- 議会の審議になじまないと思われるもの
- 願意が既に達成されているもの
- 区内に住所を有しない者(区内に在勤し、又は在学する者を除く。)から提出されたもの
付託後のながれ
審査の付託がされた常任委員会等では、内容を十分に審査し、「採択」、「不採択」の結論を出します。
その後、本会議において「採択」、「不採択」の採決を行います。
本会議において採択した請願・陳情は、区長等の執行機関への送付、国や都等へ意見書を提出することで請願・陳情の趣旨の実現を図ります。
これまでの請願・陳情の一覧について
請願・陳情の文書表、受理日、付託委員会、審査日、審査結果を掲載しています。
※平成15年分から掲載中(委員会に審査を付託した陳情のみ)
お問合せ先
区議会事務局議事調査担当
電話:03-5608-6351
