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更新日:2023年3月23日
次に掲げる施設を設置する工場・事業場は、騒音規制法による特定施設の届出が必要です。
1 金属加工機械
(1) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
(2) 製管機械
(3) ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。)
(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(7) 鍛造機
(8) ワイヤーフォーミングマシン
(9) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(10) タンブラー
(11) 切断機(と石を用いるものに限る。)
2 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
(1) コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
(2) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
(1) ドラムバーガー
(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(3) 砕木機
(4) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(5) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(6) かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
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