このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

主な規制基準について

ページID:805026996

更新日:2010年6月4日

騒音規制法では、規制基準の遵守が義務付けられています。規制基準は次のとおりです。

騒音規制基準(第2種区域)
該当地域 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後7時まで
午後7時から
午後11時まで
午後11時から
午前6時まで
第1種住居地域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
騒音規制基準(第3種及び第4種区域)
該当地域 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後8時まで
午後8時から
午後11時まで
午後11時から
午前6時まで
近隣商業地域   
商業地域
準工業地域

55デシベル

60デシベル

55デシベル

50デシベル
工業地域 60デシベル 70デシベル 60デシベル 55デシベル


※墨田区では区内の工場等が自ら発生させる騒音の測定をする場合に騒音計の貸出をします。

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。