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交通事故などで第三者から傷害を受けたとき

ページID:808597079

更新日:2024年9月30日

交通事故など第三者から受けた傷害による医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。
この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後で加害者(相手方)に請求します。診療を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
また、事故(自損事故含む)にあわれたら、下記の問合せ先までご連絡ください。必要な書類(被害届など)は、担当者が事故の状況などをお伺いしたうえでご案内します。
※交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。