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更新日:2020年3月26日
交通事故などのケガで病院などを受診された際の医療費は、通常、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、下記の問合せ先への連絡・届出をいただくことで保険証を使用して診療を受けることもできます。
なお、交通事故の場合、警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要になりますので、必ず警察にも届け出てください。
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。