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障害認定による加入手続き

ページID:530177539

更新日:2021年5月31日

資格取得・喪失(障害認定)

 65歳から74歳までの方で広域連合が一定の障害があると認めた方は、障害認定の申請により後期高齢者医療制度に加入できます。
 また、65歳から74歳までの方で、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、障害認定を撤回することができます。
 ただし、過去にさかのぼって加入及び撤回することはできません。

認定要件

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳1級から3級と、4級の一部(※注釈1)に該当する人
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
  3. 愛の手帳1度から2度に該当する人
  4. 障害手帳等の交付がない場合は、国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている人

(※注釈1)身体障害者手帳4級の一部とは

  • 下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
  • 下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
  • 音声機能・言語機能の著しい障害

申請窓口

  • 区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

必要なもの

  • 現在加入中の健康保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・障害年金の証書のうちいずれか一つ
  • 被保険者本人の本人確認書類(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
  • 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)と、代理権の確認書類(※3)

(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類 並びに (※3)代理権の確認書類 の詳細については、こちらをご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。