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更新日:2024年10月30日
65歳から74歳までの方で、一定の障害をお持ちの方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
また、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって障害認定を撤回(後期高齢者医療制度から脱退)して他の医療保険に加入することができます。
ただし、過去に遡って加入及び撤回することはできません。
認定要件
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級から3級又は4級の一部(※)に該当する方
2.東京都愛の手帳(療育手帳)1度又は2度に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当する方
4.国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている方
(※)身体障害者手帳4級の一部とは
・下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
・音声・言語機能障害
申請手続
後期高齢者医療制度に加入した場合と現在加入中の保険の場合のどちらが有利になるかについては、ご本人の所得や世帯の状況等により異なります。加入をご検討されている場合は、事前に問合せ先までお問い合わせください。
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
下記問合せ先までお問い合わせください。別途必要な書類をお送りいたします。
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持ち物
・現在加入中の医療保険の被保険者証
・身体の程度がわかる手帳、証書等
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
関連情報
障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行するための手続きをしたい。(よくある質問)
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。