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更新日:2021年5月31日
資格取得・喪失(障害認定)
65歳から74歳までの方で広域連合が一定の障害があると認めた方は、障害認定の申請により後期高齢者医療制度に加入できます。
また、65歳から74歳までの方で、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、障害認定を撤回することができます。
ただし、過去にさかのぼって加入及び撤回することはできません。
認定要件
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級から3級と、4級の一部(※注釈1)に該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
- 愛の手帳1度から2度に該当する人
- 障害手帳等の交付がない場合は、国民年金証書(障害年金1級・2級)が交付されている人
(※注釈1)身体障害者手帳4級の一部とは
- 下肢障害の1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
- 音声機能・言語機能の著しい障害
申請窓口
- 区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
必要なもの
- 現在加入中の健康保険の被保険者証
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳・障害年金の証書のうちいずれか一つ
- 被保険者本人の本人確認書類(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)と、代理権の確認書類(※3)
(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類 並びに (※3)代理権の確認書類 の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
65歳以上75歳未満で障害者手帳を持っているが、後期高齢者医療の資格を取得する手続きをしたい。(よくある質問)
障害認定で後期高齢者医療制度の資格を取得している被保険者が、国民健康保険や社会保険等へ移行するための手続きをしたい。(よくある質問)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。