障害認定の申請

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更新日:2026年1月1日

 65歳から74歳までの方で、一定の障害をお持ちの方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
 また、障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも将来に向かって障害認定を撤回(後期高齢者医療制度から脱退)して他の医療保険に加入することができます。
 ただし、過去に遡って加入及び撤回することはできません。

認定要件

次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級から3級又は4級の一部(※)
2.東京都愛の手帳(療育手帳)1度又は2度
3.精神障害者保健福祉手帳1級又は2級
4.国民年金の年金証書(障害年金1級又は2級)
(※)身体障害者手帳4級の一部とは
・下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害の3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害の4号(一下肢の機能の著しい障害)
・音声・言語機能障害

申請手続

後期高齢者医療制度に加入した場合と現在加入中の保険のどちらが有利になるかは、本人の所得や世帯の状況等により異なります。加入を検討している場合は、問合せ先までご連絡いただくか、直接ご来庁ください。
※障害認定の申請は、案内や手続に時間が掛かります。来庁する場合は、時間に余裕をもってお越しください。

申請方法

郵送又は窓口

郵送による申請

下記問合せ先までお問い合わせください。別途必要な書類をお送りいたします。

窓口での申請

申請窓口

区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当

受付時間

午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
新規ウインドウで開きます。水曜日の延長窓口の時間帯においては、申請案内に時間を要した場合、翌開庁日以降に郵送による証交付となる場合がございます。

持ち物

・現在加入中の健康保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ
・障害の程度がわかる手帳、証書等
本人が申請する場合
・本人確認書類
・個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について

関連情報

問合せ先

国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
電話:03-5608-6192(直通)

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。