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1 住民票に関する法律「住民基本台帳法」により、平成14年8月5日から、住民票に住民票コードという11けたの番号が記載されました。
これにより、区市町村では、この(1)住民票コード、(2)住所、(3)氏名、(4)性別、(5)生年月日、(6)住所や氏名を変更した事由とその年月日(この6つの情報を「本人確認情報」といいます。)を都道府県に送信します。さらに都道府県は全国センターに送信します。
2 国の機関等は、この本人確認情報を法律(住民基本台帳法)に定められた目的の範囲内で利用でき、そのことにより国の事務手続きを簡素化するとともに、住民負担の軽減や住民サービスの向上を図ることができます。
これにより、例えば恩給・年金などの現況届や各種資格申請時に住民票の写しの添付が不要になります。
3 平成15年8月25日から、住民票の写しが全国どこの区市町村でも受け取れるようになりました。
また、希望する区民の方には「個人番号カード」を発行いたします。このカードを持つと、転出・転入の手続きが簡単に行え、また公的個人認証による電子証明書を登録することができます。
なお、住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月をもって終了しましたが、有効期限内の住基カードは引き続きご利用いただけます。