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転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員による代理手続きについて

ページID:149100446

更新日:2024年3月26日

転入届・転居届と併せて行う「電子証明書の発行」の同一世帯員による代理手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合には、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
本人と同一世帯の方が、転入届または転居届と併せて「電子証明書の発行」の手続きを行う場合は、以下の持ち物が必要となります。

手続きの際にお持ちいただくもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(下表:日本の官公署が発行した有効期限内の顔写真入り身分証明書のうち、いずれか1点)
  3. 委任状

委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。

  • 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」)
  • マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号
  • 委任者および受任者の住所・氏名
  • 委任者の署名または記名・押印

(注釈1)以上の項目すべて本人が記入してください。
(注釈2)委任状は暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方がご持参ください。 委任状が封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。 

(注釈1)封筒は市販の封筒でも可

日本の官公署が発行した有効期限内の顔写真入り身分証明書
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可者又は仮滞在許可書など

注意事項

次の場合、墨田区から本人宛に送付する照会書兼回答書が必要となりますので即日手続きができません。
事前に墨田区マイナンバーカードコールセンターにお問い合わせください。(電話番号:03-5608-6370)

  1. 転入届または転居届の手続きをした日以降に、本人以外の方が電子証明書の発行を行う場合
  2. 転入届または転居届以外の手続きと併せて、本人以外の方が電子証明書の発行を行う場合
  3. 転入届または転居届と併せて行う「電子証明書の発行」を、本人と同一世帯員以外の方が行う場合

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