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更新日:2024年7月2日
区内に居住する重度の肢体不自由の方の日常生活を容易にするため、居住する住宅の玄関等の改善に要する費用を助成します。
なお、住宅の改善については必ず事前に問い合わせ先へご相談ください。事後の申請では改善費の助成対象外となりますので、ご注意ください。
費用
世帯の住民税課税状況に応じて自己負担があります。
世帯の中に区市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外です。
対象・種目等
種類 | 対象者 | 基準額 |
---|---|---|
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下記のいずれかに該当する者 ・下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 ただし、40歳以上65歳未満で、介護保険法施行令に定める老化が原因とされる16種類の病気により、介護保険の対象となる者は、実工事価格が介護保険住宅改修費の支給限度額を超える場合に限る |
966,000円 |
屋内移動設備 | ・学齢児以上で歩行ができない状態であり、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
機器本体、付属器具および設置費 1,406,000円 |
階段昇降機 | ・学齢児以上の階段昇降が困難な方で、上肢障害が1級の者、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
機器本体、付属器具および設置費 1,406,000円 |
問い合わせ先
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6165
ファックス:03-5608-6423
お問い合わせ
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