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更新日:2023年4月21日
木造住宅耐震改修工事助成
墨田区内の木造住宅について、所有者等が行う耐震改修に要する経費の一部を助成します。
対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に墨田区内で着工された木造住宅であること。
- 耐震診断(評定機関の評定を取得したもの)の結果、耐震性が不足すると判断された木造住宅であること。
(耐震診断に対する助成制度はこちら)
- 主要構造部(柱や梁など)の過半が木造であること。
- 延べ面積の過半が住宅であること。
助成対象者
- 対象建築物の所有者又は所有者の承諾を得ている者
助成対象となる経費
- 耐震改修に要した経費
(耐震改修計画作成に要した経費・計画作成者による工事監理に要した経費を含む)
耐震改修工事
- 耐震改修工事とは
上部構造評点が1.0未満の建築物を総合評点1.0以上にする工事をいう。
(上部構造評点とは、財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」による建築物の耐震性の判定基準をいう。)
注意点
- 助成は予算の範囲内において行います。
- 助成を受けるには接道など一定の条件があります。
- 工事契約後や、工事着手後の受付はできません。
- 申込書は事前相談を受けてから窓口でのお渡しとなります。
木造住宅耐震改修工事の助成をご検討の方は、不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当までお問合せください。
耐震改修計画作成・耐震改修助成の申請手続きの流れと提出書類(PDF:407KB)
福祉住宅改修助成事業併用耐震改修助成
手すりの取り付け等のバリアフリー改修等の福祉関連の住宅改修を行う方が、耐震改修をあわせて行う場合に対象となります。
助成対象となる条件
- 木造住宅耐震改修助成の要件を満たすこと。
- 福祉関連の住宅改修助成事業を利用して住宅改修を行うこと。
福祉関連の住宅改修助成事業には、次の制度があります。
民間木造賃貸住宅改修支援事業併用耐震改修助成
民間木造賃貸住宅をお持ちの方が、民間木造賃貸住宅改修支援助成制度を利用し、同時に耐震改修を行なう場合に対象となる制度です。
助成対象の建築物
- 木造住宅耐震改修助成の要件を満たすこと。
民間木造賃貸住宅改修支援助成事業を利用して住宅改修を行うこと。
指定道路沿道耐震改修助成
地震等の災害時における主要生活道路沿道の木造住宅の倒壊を防ぎ、一時集合場所までの避難路や救援活動を行う際の通行を確保することを目的に行います。
次の要件を満たす必要があります。
- 木造住宅耐震改修助成の要件を満たすこと。
- 対象となる主要生活道路に敷地が接する木造住宅であること。
- 対象となる主要生活道路への倒壊を防ぐ耐震改修を行うこと。
対象となる主要生活道路は、墨田区都市計画マスタープランで定められた主要生活道路のうち、区が指定した道路(指定道路)となります。
緊急対応地区
地震による木造住宅の倒壊を防止するため、緊急に木造住宅の耐震化の促進を図る必要がある区域
- 本所3丁目
- 東駒形2丁目及び3丁目
- 横川2丁目
- 向島1丁目から5丁目
- 東向島1丁目から6丁目
- 堤通1丁目及び2丁目
- 墨田1丁目から5丁目
- 押上1丁目から3丁目
- 京島1丁目から3丁目
- 文花1丁目から3丁目
- 八広1丁目から6丁目
- 立花1丁目から6丁目
- 東墨田1丁目から東墨田3丁目
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このページは不燃・耐震促進課が担当しています。