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更新日:2020年6月8日
地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、建築物の耐震診断に要した費用の一部を助成しています。また、耐震改修助成及び耐震改修工事補助を利用するには、この耐震診断助成を利用していることが条件となります。
対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること(工業化認定住宅及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く)
助成対象者
- 対象建築物の耐震診断を実施する者(大企業を除く)
- 区分所有等に関する法律第1条に規定する建物(分譲マンション)であるときは、同法第3条に規定する団体(管理組合)
助成対象となる経費
耐震診断に要する経費
評定機関
耐震診断は、次の評定機関の評定取得が必要となります。(評定機関自ら診断した場合は除く。)
- 一般社団法人すみだまちづくり協会
- 東京都が耐震改修促進法第17条第3項における計画の認定を行う専門機関として指定している機関
※助成は予算の範囲内において行う。
※助成は同一の建物に対して、1回限り。
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このページは防災まちづくり課が担当しています。