このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

認定のフロー

ページID:411857579

更新日:2019年2月19日

 認定の手順についてご紹介します。新築集合住宅、または認定に伴い改修工事が必要な既存集合住宅の場合と、認定に伴う改修工事の必要がない集合住宅の場合では、フローが違います。また、提出書類などもそれぞれ違いますので、ご注意ください。

新築集合住宅・既存集合住宅〈認定に伴う改修工事が必要な場合〉

(1)新築・改修工事を伴う既存認定申請

工事完了の2か月前までに、以下の書類を準備の上、申請をしてください。
申請後、仮認定審査を行い、仮認定決定通知をします。
また、仮認定について、区のウェブサイトに掲載します。

必要書類

  • 【新築】設計住宅性能評価書の写し
  • 【既存】建設住宅性能評価書の写し又は建設住宅性能評価書(既存住宅)の申請を行う旨の確認書
  • 【共通】各種申請様式
  • 【共通】設計図書
  • 【共通】付近見取図
  • 【共通】認定基準を満たすことが分かる書類

など

(2)完了検査申請

工事完了後、以下の書類を提出してください。現地で検査を行います。
検査完了後、認定証等を交付します。
また、認定について、区のウェブサイトに掲載します。

必要書類

  • 【新築】建設住宅性能評価書の写し
  • 【既存】仮認定後、新たに建設住宅性能評価書(既存住宅)の交付を受けた場合はその写し
  • 【共通】認定基準を満たすことが分かる現場写真

など

(3)報告責任者届出

 事業者等は、認定された集合住宅が認定内容のとおり維持・管理・運営がされていることを報告する責任者を選任し、認定後速やかに区に届け出なくてはいけません。
 原則として個人を選任してください。ただし、分譲集合住宅の場合に限り、管理組合の理事長とすることができます。この場合は、管理組合の規約等において、維持管理報告責任者の責務を明記し、届出書に写しを添付してください。

(4)管理運営上の配慮に関する活動の実施報告

 維持管理報告責任者は、認定された集合住宅が認定内容のとおりに維持・管理・運営がされていることを、必ず1年に1回、維持管理報告書を区に提出し報告してください。

既存集合住宅〈認定に伴う改修工事が必要無い場合〉


改修工事を伴わない既存認定フロー図

(5)改修工事を伴わない既存認定申請

申請後、認定審査をし、現地で検査を行い、認定証等を交付します。
また、認定について、区のウェブサイトに掲載します。
その後は上記の新築認定フロー(3)以降と同様となりますので、報告責任者届出の提出を速やかに行ってください。
また、1年に1回、管理運営上の配慮に関する活動の実施報告を必ず行ってください。

必要書類

  • 建設住宅性能評価書の写し又は建設住宅性能評価書(既存住宅)の写し
  • 各種申請様式
  • 設計図書
  • 付近見取図

など

お問い合わせ

このページは住宅課が担当しています。