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更新日:2019年2月19日
認定の手順についてご紹介します。新築集合住宅、または認定に伴い改修工事が必要な既存集合住宅の場合と、認定に伴う改修工事の必要がない集合住宅の場合では、フローが違います。また、提出書類などもそれぞれ違いますので、ご注意ください。
新築集合住宅・既存集合住宅〈認定に伴う改修工事が必要な場合〉
新築・改修工事を伴う既存認定フロー図
(1)新築・改修工事を伴う既存認定申請
工事完了の2か月前までに、以下の書類を準備の上、申請をしてください。
申請後、仮認定審査を行い、仮認定決定通知をします。
また、仮認定について、区のウェブサイトに掲載します。
必要書類
- 【新築】設計住宅性能評価書の写し
- 【既存】建設住宅性能評価書の写し又は建設住宅性能評価書(既存住宅)の申請を行う旨の確認書
- 【共通】各種申請様式
- 【共通】設計図書
- 【共通】付近見取図
- 【共通】認定基準を満たすことが分かる書類
など
(2)完了検査申請
工事完了後、以下の書類を提出してください。現地で検査を行います。
検査完了後、認定証等を交付します。
また、認定について、区のウェブサイトに掲載します。
必要書類
- 【新築】建設住宅性能評価書の写し
- 【既存】仮認定後、新たに建設住宅性能評価書(既存住宅)の交付を受けた場合はその写し
- 【共通】認定基準を満たすことが分かる現場写真
など
(3)報告責任者届出
事業者等は、認定された集合住宅が認定内容のとおり維持・管理・運営がされていることを報告する責任者を選任し、認定後速やかに区に届け出なくてはいけません。
原則として個人を選任してください。ただし、分譲集合住宅の場合に限り、管理組合の理事長とすることができます。この場合は、管理組合の規約等において、維持管理報告責任者の責務を明記し、届出書に写しを添付してください。
(4)管理運営上の配慮に関する活動の実施報告
維持管理報告責任者は、認定された集合住宅が認定内容のとおりに維持・管理・運営がされていることを、必ず1年に1回、維持管理報告書を区に提出し報告してください。
既存集合住宅〈認定に伴う改修工事が必要無い場合〉
改修工事を伴わない既存認定フロー図
(5)改修工事を伴わない既存認定申請
申請後、認定審査をし、現地で検査を行い、認定証等を交付します。
また、認定について、区のウェブサイトに掲載します。
その後は上記の新築認定フロー(3)以降と同様となりますので、報告責任者届出の提出を速やかに行ってください。
また、1年に1回、管理運営上の配慮に関する活動の実施報告を必ず行ってください。
必要書類
- 建設住宅性能評価書の写し又は建設住宅性能評価書(既存住宅)の写し
- 各種申請様式
- 設計図書
- 付近見取図
など
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