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更新日:2025年8月5日
道路(公道)上に突き出す(はみ出す)看板類の設置には、道路の占用許可が必要になります。
《町なかで見かける看板類》
看板や日よけを設置しようとするときに敷地内から道路(公道)上にはみ出してしまう場合は、「道路法第32条」の規定に基づき、道路管理者(区道の場合は区)の許可を受けていただく必要があります。
許可なく無断で設置することはできません。
許可を受けずに看板や日よけを設置している場合には、道路法違反として処罰されることがありますので、必ず「道路占用許可」の申請手続きを行ってください。
墨田区の区道の占用許可申請の手続きは、区(区庁舎10階の土木管理課)へ申請手続きをしてください。
※許可申請の手続きは、占用開始予定日(看板類の設置予定日)の1か月前から受付けます。
※都道の占用許可については「東京都第五建設事務所(電話:03-3692-4353)」にお問い合わせください。
※国道の占用許可については「東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)」にお問い合わせください。
看板や日よけを設置する際には、このほかに警察へ「道路使用許可」の申請手続きも必要です。
詳しくは所管(看板類を設置する地域)の警察署へお問い合わせください。
【本所警察署】電話:03-5637-0110
【向島警察署】電話:03-3616-0110
占用許可の基準について
占用許可を受けるためには、看板類の規格等について、規定されている「占用許可の基準」を満たしていただく必要があります。
許可基準の内容は、次のファイルをご確認ください。
看板や日よけの「占用許可基準」はこちらをご確認ください。(PDF:468KB)
道路占用料・占用期間について
占用許可を受けるにあたっては、道路占用料を納めていただくことが必要です。
詳しくは次のファイルをご確認ください。
※「突き出し看板」については、表示面積が「2平方メートル以下」になる場合は占用料がかかりません。
※「突き出し看板」及び「日よけ」については、ともに占用料減免の対象になりますので、減免申請をしていただくことにより正規の占用料から5割が減額になります。
道路占用料や占用期間についてはこちらをご確認ください。(PDF:254KB)
申請手続きの流れについて
突き出し看板等の道路占用許可申請手続きの流れについては、次をご確認ください。
申請から許可までの「手続きの流れ」についてはこちらをご確認ください。(PDF:69KB)
申請時に必要な書類について
◎次の書類をご用意ください。
- 道路占用許可申請書:4部(区役所提出用2部、所轄警察署提出用2部)
- 占用料減免申請書:1部(区役所提出用)
- 案内図、平面図、立面図、意匠図(構造図):各4部(区役所提出用2部、所轄警察署提出用2部)
- 道路使用許可申請書:2部(所轄警察署提出用)
- 委任状:1部(申請手続きを他人に委任する場合に必要)
各種書類(書式)
◎道路占用許可申請書は4部ご用意ください。
◎作成にあたっては「記入例」をご参照ください。
※道路占用許可申請書の「記入例」はこちらをご参照ください。(PDF:144KB)
◎警察へ提出する「道路使用許可」の申請書・書式になります。2部ご用意ください。
◆占用料減免申請書
◎「減免申請書」については、次の3種類(突き出し看板、壁面看板、日よけ)のうち、該当する書類を選んで作成してください。
※種類により面積の算出式が異なるため種類別にご用意しています。
※「突き出し看板」用の減免申請には、こちらをご使用ください。
※「壁面看板」用の減免申請には、こちらをご使用ください。
※「日よけ」用の減免申請には、こちらをご使用ください。
看板類が道路上を占用しなくなった際には「廃止の届け出」をしてください。
◎許可を受けて掲出していた看板や日よけを撤去した場合は、こちらの「廃止届」をご提出ください。
◎看板類の改修や移設を行うことで敷地内に収まるようになり、道路への突き出し(はみ出し)がなくなった際にも、こちらをご提出ください。
◎ご記入の際には、次の「記入例」をご参照ください。
廃止届の「記入例」はこちらをご参照ください。(PDF:82KB)
問い合わせ先・提出先
担当:土木管理課 占用・監察担当(区役所・庁舎10階)
郵便番号:130-8640
所在地:東京都墨田区吾妻橋1-23-20
電話番号:03-5608-6283(直通)
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このページは土木管理課が担当しています。