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道路占用許可申請(足場板囲・危険防止施設)

ページID:287691534

更新日:2025年4月23日

 道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路(区道)上に足場・板囲・危険防止施設を設置する場合は、道路法第32条に基づき道路占用許可申請が必要になります。以下の案内に従い手続きを行ってください。
 なお、都道の場合は、申請先が東京都建設局第五建設事務所(電話:03-3692-4574)、国道の場合は、申請先が国土交通省関東地方整備局東京国道事務所(電話:03-3600-5541)になります。

道路占用許可申請手続き(以下、「申請」といいます)の流れ

1.申請
(区役所10階
土木管理課占用・監察担当)
・以下の「必要な書類」A,B,Cをお持ちください。
・内容のチェック後、A及びCの各2部をお預かりし、発行券を
 交付します。
・道路使用許可申請については、残りのA,B,C各2部と発行券を
 所轄の警察署に提出して下さい。
 なお、中2日後に交付される道路使用許可書は、「2」道路占用
 許可書の受取り時にお持ちください。
2.許可書受取り
(区役所10階
土木管理課占用・監察担当)
・納入通知書は、「1」の申請の翌週木曜日に交付します。
・道路占用許可書は、道路使用許可書(所轄警察署より交付)
 及び納入通知書による納付の確認後に廃止届とともに
 交付します。
3.廃止届提出
(区役所10階
土木管理課占用・監察担当)
・工事が終わったら、廃止届を提出してください。

必要な書類

A.道路占用許可申請書《4部(区役所提出用2部+所轄警察署提出用2部)》…このページの下部からダウンロードできます。
B.道路使用許可申請書《2部》…このページの下部からダウンロードできます。
C.図面(案内図、平面図、立面図、断面図、現場写真)《各4部(区役所提出用2部+所轄警察署提出用2部)》
 ・文字が細かい図面についてはA3版での拡大出力をお願いします。
 ・占用面積の算出に三角形や台形を用いる場合には求積図及び求積表の添付をお願いします。

注意事項

  • 申請から許可まで約10日かかります。余裕をもって申請してください。
  • 道路占用許可書は、占用期間の開始日までにお受け取りください。
  • 占用物件は、許可書に記載してある占用開始日以降に設置してください。
  • 許可書添付の許可条件をよく読み、内容を遵守してください。

占用許可基準・注意事項

 工事に伴う足場・板囲いの占用については、通行の妨げとならないよう必要最小限の出幅とし、次の各号に留意してください。

  1. 歩道上(ガードレール等で仕切られた準歩道を含む)では、その出幅は路端から1メートル以下で、有効幅員(※)の3分の1以下で、なおかつ通行の妨げとならないよう残幅員が原則1.5メートル以上あること。
    ※有効幅員:ガードパイプ、電柱、植栽ます等を除いた通行可能な幅員。
  2. 歩道を有しない道路では、路端から1メートル以下で、かつ道路幅員の8分の1以下とすること。ただし、落下物防護用施設物(朝顔)については、必要な出幅とすることができます。
    ※隣接して駐車場出入口がある場合や、交差点については必要な安全対策を講じてください。
  3. 点字ブロックの近くに足場・板囲いを設置する場合には、点字ブロックとの間隔を30センチメートル以上確保すること。
  4. 掛け出し足場を設ける場合は、出幅の下端が、歩道上では、路面から3.5メートル以上、歩道を有しない道路では、路面から4.5メートル以上とすること。(警察の基準に合わせています。)
  5. 仮囲いに取り付ける出入口の扉は、道路に面して外開きとしないこと。
  6. 仮囲いには、法令の定め又は監督官公署の指示による表示及び施行主、請負業者名の表示(必要最小限に限る。)以外のものを掲出しないこと。
  7. 仮囲いには、消火栓、マンホール等の操作、開閉に支障のないようにし、その位置を明示しておくこと。落下物防護用施設(朝顔)の占用については、その下端は路面から、歩道上では4メートル以上、歩道を有しない道路では5メートル以上とすること。(出幅については必要な出幅とすることができます。)
  8. 車道に足場を設置する際には、雨水の流れを確保するため、L型側溝の端から敷板等を10センチメートル以上離して設置すること。
種別 基準 車道上 歩道上
足場(掛け出し足場含む)・板囲い 出幅 1メートル以下で幅員の1/8以下 1メートル以下で幅員の1/3以下(ただし残幅員が原則1.5メートル以上あること)
掛け出し足場 路面からの高さ 4.5メートル以上 3.5メートル以上
危険防止施設(朝顔) 路面からの高さ 5メートル以上 4メートル以上

占用料の算出

許可された占用物件には、墨田区道路占用料等徴収条例の規定により以下のとおり占用料がかかります。

単価

令和7年4月1日現在
占用物件 単価(年額)
足場・板囲い 24,600円/平方メートル
危険防止施設(朝顔) 10,300円/平方メートル

※1:占用面積に1平方メートル未満の端数が出た場合は切り上げます。
※2:占用日数が1か月に満たない場合でも切り上げます。

《例》 
 令和7年8月3日から令和7年10月7日までの期間(2ヵ月と5日間)で、足場(8.4平方メートル)と朝顔(21平方メートル)の道路占用を申請した場合。
 足場:24,600(円)×9(平方メートル)×3(ヵ月)÷12 = 55,350(円)
 朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×3(ヵ月)÷12 = 54,075(円)
 合計:109,425円

申請時に必要な添付書類

申請には、案内図・平面図・立面図・断面図の4枚の図面が各4部(区役所提出用2部、所轄警察署提出用2部)必要になります。
図面には以下の事項を明記してください。

  • 占用物件の寸法、材料及び構造
  • 道路幅員、現況の有効幅員、道路境界及び隣地境界
  • ガードレール、植樹帯、点字ブロック及び電柱等、道路上にあるもの
  • 占用物件の出幅及び延長(0.01メートル未満の端数は切り捨て)
  • 占用面積の計算式(0.01平方メートル未満の端数は切り捨て)

各種書類

※道路占用許可申請書は4部ご準備ください。

問い合わせ先

都市整備部 土木管理課 占用・監察担当
電話:03-5608-6283

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。