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道路占用許可申請(足場板囲、落下物防護用施設(朝がお)等)

ページID:287691534

更新日:2025年7月7日

 建築工事等に伴い区が管理している道路(区道、区有通路条例に基づく管理道路、特定法定外公共物等管理条例に基づく管理道路)(以下、「区が管理している道路(区道等)」という。)上に足場板囲、落下物防護用施設(朝がお)等を設置する場合は、道路法第32条に基づき道路占用許可申請が必要になります。また、墨田区道路占用料等徴収条例の規定により占用料がかかります。
以下の1~7の手順に従い申請してください。
※ 申請は、占用期間開始予定日の1か月前から受付します。
※ 落下物防護用施設である防護棚は、労働安全衛生規則第537条では「防網」、建築基準法施行令第136条の5では「鉄網」または「帆布(はんぷ)」、一般的に「朝がお」と呼ばれています。墨田区では、「危険防止施設(朝がお)」として取り扱います。
※ 解体工事については、国土交通省が「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を定めています。(以下のリンク先を参照して必要な措置を講じるようにお願いします。)

1 区が管理している道路(区道等)の確認

 道路占用許可申請に先立ち、上の『墨田区道路台帳現況図』検索・閲覧システムで、当該地が区が管理している道路に接道しているか確認してください。
●区が管理している道路(区道等)に接道している場合は、この『墨田区道路台帳現況図』上の道路幅員(車道幅員、歩道幅員)に基づき、道路占用できる出幅の確認を行いますので、当該地の前面道路幅員を添付書類の平面図に記入してください。
 ※ このシステムの使用方法は、リンク先の初期画面上に説明があります。
 ※ 添付書類の案内図として使用することもできます。(使用する場合は、以下の4-1-2-(1)を参照してください。)
●区が管理していない道路(国道、都道、私道等)に接道している場合は、それぞれの管理者に必要な手続きについて確認してください。
 ※ 国道、都道のリンク先は、このホームページの後半にあります。

2 占用許可基準・注意事項

1 足場板囲

1 歩道を有する道路(ガードレール等で仕切られた準歩道を含む)では、歩道上とし、その出幅は路端から1メートル
 以下で、有効幅員の3分の1以下とすること。
   ※ 有効幅員とは、ガードパイプ、ガードレール、電柱、植栽ます等を除いた通行可能な幅員です。
   ※ 通行の妨げとならないように、足場設置後の有効幅員は、原則1.5メートル以上あること。
2 歩道を有しない道路では、その出幅は路端から1メートル以下で、道路幅員の8分の1以下とすること。
   ※ 道路幅員とは、L形側溝の縁部分を含みます。
   ※ 道路幅員が4メートル以下の道路沿い(隣接または対面側)に駐車場出入口がある場合は、駐車場所有者及び
    使用者等から同意を得てください。同意を得られない場合は、掛け出し足場を推奨します。
3 板囲に取り付ける出入口の扉は、道路に面して外開きとしないこと。
4 板囲には、法令の定め又は監督官公署の指示による表示及び施工主、請負業者名の表示(必要最小限に限る。)以外
のものを掲出しないこと。
5 板囲には、消火栓、マンホール等の操作、開閉に支障のないようにし、その位置を明示しておくこと。

占用物件 基準 車道上 歩道上
足場板囲 出幅 1メートル以下で幅員の1/8以下 1メートル以下で有効幅員の1/3以下(ただし残幅員が原則1.5メートル以上あること)
路面からの高さ 高さの制限はない 高さの制限はない

1-2 掛け出し足場

1 掛け出し足場を設ける場合は、歩道上では路面からの高さが3.5m以上、歩道を有しない道路では4.5m以上とする
 こと。(警察の基準に合わせています。)
 ※ 出幅は、路端から1メートル以下で、構造計算上問題がない出幅とすること。

占用物件 基準 車道上 歩道上
掛け出し足場 出幅 1.0m以下 1.0m以下
路面からの高さ 4.5メートル以上 3.5メートル以上

2 危険防止施設(朝がお)

1 危険防止施設(朝がお)を設ける場合は、歩道上では路面からの高さが4.0m以上、 歩道を有しない道路では5.0m
 以上とすること。
 ※ 出幅は、危険防止に必要な出幅で、構造計算上問題がない出幅とすること。
 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号)建築工事編第23の2の一(以下、リンク先の下段にあ
  る「建設工事公衆災害防止対策要綱」P49)では、足場の高さが10m以上ある場合は、防護柵等の設置を義務付け
  ています。(10m以上は1段、20m以上は2段以上、他については、リンク先を参照してください。)

占用物件 基準 車道上 歩道上
危険防止施設(朝がお) 出幅 危険防止に必要な出幅 危険防止に必要な出幅
路面からの高さ 5メートル以上 4メートル以上

3 注意事項

1 隣接して駐車場出入口がある場合や、交差点については必要な安全対策を講じてください。
2 点字ブロックの近くに足場板囲を設置する場合には、縦断方向の点字ブロックとの間隔を30cm以上確保する
 こと。
3 L形側溝上に足場板囲を設置する場合には、水の流れる箇所から敷板等を10cm以上離し、雨水の流れを確保
 すること。

3 手続きの流れ

〔1〕 申請(受付) ・申請は、以下の「4 申請提出部数及び添付書類」に基づき、「道路占用許可申請書」及び「道路使用許可申請書」を必要部数提出して下さい。
・申請内容に問題が無ければ、「道路使用許可申請書」を返却するとともに、「区が内容確認したことを証明する発行券」及び「今後の流れ」を記載した「受け渡し券」をお渡しします。
〔2〕 所轄警察署へ申請 ・「道路使用許可申請書」と「区が内容確認したことを証明する発行券」を併せて提出してください。

※「道路使用許可証」は、申請から中2日後に交付されます。
〔3〕 納入通知書(納付書)の発行 ・納入通知書(納付書)は、〔1〕申請(受付)日後の翌週木曜日に発行します。

※納入通知書(納付書)を発行する際に、所轄警察から「道路使用許可証」が交付されているかを確認するため、本書又は写し(コピー)を持参してください。

※納入通知書(納付書)に記載されている納付期限(発行日から一週間後)までに占用料金を納入してください。
※納入通知書(納付書)を受け取った同日に占用料金を納める方は、金融機関の営業時間にご注意ください。
  庁舎1階金融機関(みずほ銀行)   15時まで
  本所吾妻橋駅前郵便局        16時まで
〔4〕 許可書の交付 ・納付後、納入通知書(納付書)の控えをこちらに提示してください。
・道路占用許可書と道路占用許可済証(シール)及び、廃止届(占用物件の撤去が完了後に提出する用紙)を交付します。

※道路占用許可済証(シール)は、占用物件に道路から見える位置に貼ってください。
〔5〕 廃止届の提出 ・占用物件の撤去が完了したら速やかに、廃止届を提出してください。

4 申請提出部数及び添付書類

1 道路占用許可申請書 (4部)※「道路使用許可申請書」添付分2部含む

1 添付書類(4部)
(1)案内図
(2)平面図(求積図を兼ねることも可能です。)
(3)立面図(正面図)
(4)断面図(側面図)
(5)現況写真
※ 申請書に申請者(届出者)の押印は必要ありません。

2 記載内容
(1)案内図
   地図に当該地がわかるようにマーキングしてください。
 ※ 以下の「墨田区道路台帳現況図」検索・閲覧システムで、墨田区全体図から当該地のある地図を開き印刷して、
  当該地にマーキングしたものを案内図として使うことができます。

(2)平面図(求積図として兼ねることも可能です。)
  道路の形、建築物件の形、道路境界線及び隣地境界線、道路附属物(ガードレール、植栽帯・標識等)及び点字ブ
 ロック、電柱等、道路上にあるものの道路境界からの距離、占用物件の形、種類(足場板囲、危険防止施設(朝がお
 )等)、占用物件の出幅及び延長、占用面積の算出根拠となる求積図、面積計算式(求積表)、占用後の道路有効幅
 員、道路幅員
(3)立面図(正面図)
  占用物件の形、占用物件の種類(足場板囲、危険防止施設(朝がお)等)、占用物件の延長、高さ
(4)断面図(側面図)
  建築物件の形、占用物件の形、種類(足場板囲、危険防止施設(朝がお)等)、占用物件の出幅、高さ、占用後の
 道路有効幅員
  ※ 平面図、立面図及び断面図上の延長、出幅等の数字は、m(メートル)単位とし、小数点第2位まで表示してく
   ださい。(小数点第3位は切り捨て)
  ※ 平面図上の占用面積計算で三角形や台形を使用する場合は、図面上に計算に使用する延長、出幅、高さ等の数
   字の記入漏れがないように注意してください。
  ※ 座標による面積計算だけの表示は受付していません。
  ※ 占用面積計算が複数に分かれる場合は、求積表、求積図等を記載し、求積表には合算後に小数点第2位まで表
   示してください。(小数点第3位は切り捨て)
  ※ 平面図に記載する延長、出幅、高さ、求積図、求積表等の数字や計算根拠等の、文字サイズが小さく見えづらい
   場合は、A3版用紙等に拡大した平面図を添付してください。

2 道路使用許可申請書 (2部)

1 添付書類(2部)
(1)道路占用許可申請書(添付書類一式含む)
(2)作業帯図
  ※ 作業帯図とは、工事等で道路を使用する際、その使用方法を図で示した図面のことです。
    道路の幅員、作業帯の幅・延長、交通誘導員の配置、交通誘導方法、歩行者の安全対策、工事内
   容等道路使用の状況を詳細に記載すること。

道路使用許可申請手続きについて 警視庁

3 廃止届 (2部)

※ 占用物件の撤去が完了したら速やかに、廃止届を提出してください。
※ 廃止届に申請者(届出者)の押印は必要ありません。

5 墨田区道路占用料等徴収条例の規定による占用料の算出

1 占用料の単価(1年)

令和7年4月1日現在
占用物件 単価(1年) 備考
足場・板囲 24,600円/平方メートル ※1 占用面積に1平方メートル未満の端数が出た場合は切り上げます。
※2 占用日数が1ヶ月に満たない場合でも切り上げます。
危険防止施設(朝顔) 10,300円/平方メートル

※ 墨田区道路占用料等徴収条例は、3年ごとに改定しています。

2 占用料の算出例

※ 占用面積は、1平方メートル未満の端数は、整数に切り上げます。
※ 占用期間は、1か月単位として計算します。日割り計算は行いません。
※ 占用期間が1か月未満の場合は、1か月に切り上げます。
  (よって、占用期間は1か月単位で計画することを推奨します。)
《通常時》
例1:令和7年8月15日から令和7年9月14日までの期間 (1ヵ月と0日間)で、
   足場(8.45平方メートル)と朝顔(20.04平方メートル)の場合。
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 = 18,450(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,025(円)
     合計:36,475円
例2:令和7年8月15日から令和7年9月15日までの期間(1ヵ月と1日間)で、
   足場(8.45平方メートル)と朝顔(20.04平方メートル)の場合。
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×2(ヵ月)÷12 =36,900(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×2(ヵ月)÷12 =36,050(円)
     合計:72,950円

《年度を超える場合》
※ 3月31日までの占用料は、「3 手続きの流れ」に基づき、窓口で納入通知書(納付書)を交付します。
  4月1日以降の占用料は、区から郵送にて納入通知書(納付書)をお送りします。
※ 4月1日以降の占用料の算出に使用する占用期間計算は、「4月1日」からになります。
  占用期間が「4月14日まで」でも、占用料は1か月となります。
  (よって、年度を超える場合は「4月30日まで」で計画することを推奨します。)
例1:令和8年3月15日から令和8年4月14日までの期間(1ヵ月と0日間)で、
   足場(8.45平方メートル)と朝顔(20.04平方メートル)の場合。
     令和7年度分(令和8年3月15日から令和8年3月31日まで)
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,450(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,025(円)
      小計:36,475円
     令和8年度分(令和8年4月1日から令和8年4月14日まで)
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,450(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,025(円)
      小計:36,475円
     合計:72,950円
例2:令和8年3月15日から令和8年4月15日までの期間(1ヵ月と1日間)で、
   足場(8.45平方メートル)と朝顔(20.04平方メートル)の場合。
     令和7年度分(令和8年3月15日から令和8年3月31日まで)
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,450(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,025(円)
      小計:36,475円
     令和8年度分(令和8年4月1日から令和8年4月15日まで)
       足場:24,600(円)×9(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,450(円)
       朝顔:10,300(円)×21(平方メートル)×1(ヵ月)÷12 =18,025(円)
      小計:36,475円
     合計:72,950円

6 申請・相談の窓口

墨田区 都市整備部 土木管理課 占用・監察担当(庁舎10階)
住所:東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6283(直通)

7 国道や都道への申請は、各道路管理者のホームページをご覧ください。

国道

都道

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。