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土地境界確定について

ページID:483211906

更新日:2025年7月2日

墨田区(土木管理課)では、区が所有する道路、公園等と隣接する民有地との土地境界確定を行っています。
区と土地所有者が現地にて立会い(土地境界確認)を行い、お互いに合意した場合、土地境界が確定します。

土地境界確定の申出について

土地境界確定の申出をする場合

区が所有する道路、公園等との土地境界確定を申出する場合、『「土地境界確定申出書」の作成について』を参照のうえ、以下の申出書等の提出をお願いします。

なお、既に土地境界確定されている箇所の申出は出来ません。
土地境界確定の有無は、土木管理課(墨田区役所10階)の窓口でのみ回答していますので、事前に窓口で調査のうえ、申出をお願いします。

申出書等

第1-3号様式と第1-4号様式は、A3にて印刷をお願いします。

地籍調査が実施されている箇所での土地境界確定の申出について

墨田区では平成8年度より国土調査法に基づく地籍調査を実施しています。

土地境界確定の申出は、地籍調査実施区域においても、土地所有者の立会い(筆界線の承諾)の有無に関わらず受け付けていますが、地籍調査で土地所有者が立会いし、筆界線の承諾をしている場合、地籍調査成果資料の証明が別途、発行可能です(必要書類あり)。土地境界確定申出のご検討の際に、併せてご確認ください。

なお、地籍調査における土地所有者の立会い(筆界線の承諾)の有無につきましても、土木管理課の窓口でのみ回答していますので、土地境界確定の有無と併せて、事前に窓口にて調査をお願いします。

地籍調査事業の概要、実施区域について

地籍調査成果資料等の閲覧・複写・証明について

土地境界確定の協議(申出書提出後)について

土地境界確定は、以下の流れ(フロー図)を基本として進めていきます。ご参照ください。

申出書提出後から立会い前

区担当者と打合せのうえ、協議中は以下の資料をご使用ください。詳細は打合せ時にお話しします。

立会い

原則、土地所有者と行います。土地所有者が当日立ち会えない場合は、立会いを委任することが可能です。
立会いを委任する場合は、以下の委任状を作成のうえ、立会日当日までに提出をお願いします。

境界の折れ点には、原則、区が管理する境界標識を設置することが可能です。その場合、境界標識埋設承諾書の提出をお願いします。
詳細は立ち会い時にお話しします。

土地境界図等の作製・提出

土地境界図等の作製

立会いにて土地境界確認を行い、区と土地所有者等がお互いに合意した場合、土地境界図を作製します。
区担当者と打合せのうえ、土地境界図の作製は、以下の資料をご参照ください。
また、境界点(P点)写真の作成もお願いします。

土地境界図等の提出

土地境界図に署名・押印後、土地境界図1部及び同複写図(区が指定する部数)、境界点(P点)の提出をお願いします。
また、隣接地との土地境界における民々確認書の提出が必要な場合があります。詳細は打合せ時にお話しします。
提出時における土地境界図及び同複写図の折り方は、以下の資料をご参照ください。

申出事項に変更が生じる場合

土地境界確定の協議中に、土地の所有権移転等で申出事項に変更が生じる場合、別途、提出書類があります。
申出事項が変更される前に、事前に区担当者にご相談ください。

問合せ先

土木管理課用地調査担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所10階
電話:03-5608-6284

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。