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沿道掘さく工事施工届関連

ページID:971385178

更新日:2024年12月17日

 墨田区が管理する道路に接する敷地内で、以下の「届出の範囲」に該当する掘さくを伴う建築工事や解体工事等を行う場合は、沿道掘さく工事施工届の提出をお願いしています。
 (墨田区では、道路法第44条「沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務」に基づく沿道区域は指定していませんが、沿道掘さく工事施工届の提出をお願いしています。)
注意: 沿道掘さく工事施工届は、掘さく工事の着手日10日から2週間前までに提出してください。

届出の範囲

1 道路境界に対して安定(影響)角度が45度以内で掘さくを伴う工事を施工する場合

2 重量車両等の出入りなどで道路損傷の恐れがある場合

注意: 道路法第43条「道路に関する禁止行為」により、損傷、汚損等が禁止されています。
    道路法第42条「道路の維持又は修繕」により、道路管理者は道路の保全義務があります。
    このことから、沿道掘さく工事施工届の道路現況図(掘さく着手前・掘さく完了後)(点の記、撮影方向等
   含む)を区に届出ることで、お互いに道路状況を把握する資料となります。
    道路境界に対して安定(影響)角度が45度以内に関係なく提出をすることを推奨しています。

提出書類及び部数

1 沿道掘さく工事施工届(2部)

添付書類

  1. 誓約書
  2. 案内図
  3. 1階平面図
  4. 道路現況図(掘さく着手前)(点の記、撮影方向等含む)
  5. 道路現況写真(掘さく着手前)
  6. 掘さく平面図
  7. 掘さく断面図

 ※ 根切及び山留計算書等は必要ありません。  
 ※ フラットファイル等による綴りの必要はありません。
 ※ 施工届の工事請負人(届出人)の押印は、省略することができます。
   その場合は、印マークに二重線をお願いします。
   誓約書の工事依頼人(事業主)及び工事請負人(届出人)の押印は、省略できません。

2 沿道掘さく工事完了届(2部)

添付書類

  1. 沿道掘さく工事施工届の写し
  2. 案内図
  3. 道路現況図(掘さく完了後)(点の記、撮影方向等含む)
  4. 道路現況写真(掘さく完了後)(デジタル・アナログ不問)

3 沿道掘さく工事期間延伸届(2部)

添付書類

  1. 沿道掘さく工事施工届の写し
  2. 案内図

4 沿道掘さく工事施工取下げ届(2部)

添付書類

  1. 沿道掘さく工事施工届の写し
  2. 案内図

Q&A

Q1 道路境界に対して安定(影響)角度が45度以内で掘さくは行わなのですが、提出を推奨している理由は何ですか?
A1 「届出の範囲」にも記載していますが、道路法第43条「道路に関する禁止行為」により、損傷、汚損等は禁
  止されています。道路法第42条「道路の維持又は修繕」により、道路管理者は道路の保全義務があります。このこと
  から、沿道掘さく工事(施工・完了)届の道路現況図(掘さく着手前・掘さく完了後)(点の記、撮影方向等含む)
  を区に届出ることで、お互いに道路状況を把握する資料となります。申請ではなく、届け出の書類になりますので
  「提出を推奨します」としています。
Q2 沿道掘さく工事施工届は、届け出後どのように使われる資料ですか? 
A2 沿道掘さく工事施工届は、解体工事や建築工事等の完了(竣工)後に、道路状況が損傷、汚損等していた場合に、解
  体工事や建築工事等の施工前の道路状況と施工後の道路状況を比較することで、だれが損傷、汚損等をさせ
  たのか、判断するための大切な資料となります。
Q3 道路が損傷、汚損等しています。建築工事等による責任にされるのは困ります。どこに相談すれば良いですか?
A3 建築工事等を着手する前に道路が損傷、汚損等していた時は、道路・橋りょう課に相談して下さい。 
   注意:相談は、建築工事等の着手前にお願いします。相談がなく建築工事等を着手してしまうと、だれが汚損、損
     傷等をしたのか、判断するのが難しくなります。
      解体工事による道路損傷、汚損等の場合は、道路法第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)及び同法
     第58条(原因者負担金)に基づき、解体工事業者の責任になりますが、80平方メートル未満の解体工事になる
     と、「解体工事の届け出」もないまま行われることが多くあります。相談を忘れないようにお願いします。敷
     地の売買等の際には、道路状況が健全であるか確認をした上で手続き等を進めるようにお願いします。解体工
     事の届け出がない個所では、解体工事業者を特定し、道路の補修工事が行われるまでに時間を要する場合があ
     ります。
Q4 解体工事で道路を損傷、汚損等してしまった。どのように補修すれば良いですか?   
A4 道路の損傷、汚損等は、通行人等に危険がありますので、道路法第22条(工事原因者に対する工事施行命令等)及び
  同法第58条(原因者負担金)に基づき、解体工事業者の責任で早急に補修をお願いします。
   なお、道路の補修工事を行うには、損傷・汚損等の状況に応じて道路自費工事施工承認申請をお願いすることがあ
  ります。
Q5 解体工事で道路を損傷・汚損等してしまった。補修工事は建築工事後に計画に伴う車庫(駐車場)前の補強・切下
  げ工事に合わせて工事を行いたいのです。どのように進めれば良いですか?
Q5 道路の損傷、汚損等を危険がないように応急処置工事を行うことで危険が解消される場合は、建築工事後の補修工
  事を行うことを認めています。
   ただし、建築主が中心となり、道路の損傷、汚損等を建築主が解体工事業者から引き継ぎ、建築主から建築工事業
  者に施工依頼することや、補修工事分の費用を誰が負担する等含め、書面で確認することをお勧めします。請負業者
  側は契約に基づく責任がありますが、請負業者側の対応次第では、建築主の責任もあります。
   これは建築主の都合により行われる解体工事、建築工事等になりますので、建築主が中心となり、道路の損傷、汚
  損等の補修工事を含め、健全な道路状況になるように努めてください。
   建築工事後に計画に伴う車庫(駐車場)前の補強・切下げ工事は、道路自費工事成功承認申請が必要になります。

  道路自費工事施行承認申請関連ホームページ

提出・相談の窓口

墨田区 都市整備部 土木管理課 占用・監察担当(庁舎10階)
住所:東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6283(直通)

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このページは土木管理課が担当しています。