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道路自費工事施行承認申請関連

ページID:442271026

更新日:2025年5月1日

 道路自費工事とは、墨田区が管理する道路において、道路法第24条「道路管理者以外の者の行う工事」に基づき、以下の「道路自費工事を必要とするケース」の1~6に一つでも該当する場合に、道路法第57号「道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用」に基づき、工事を必要とする方が工事費を自己負担で行う工事です。

 道路自費工事を必要とする場合は、以下の「立会から完了までの流れ」に基づき、現地立会後、道路自費工事施行承認申請書を提出し、承認を受けてから工事を行ってください。
注意:現地立会が行われていない道路自費工事施行承認申請書は、お受けできません。

道路自費工事を必要とするケース

1 自動車・バイク等(以下「車両」という。)を車庫や駐車場等に乗り入れるために、道路施設を「車両乗り入れに対応した構造」に変更する場合

理由: L形側溝、歩道(街きょ、境石含む)は、通常車両の乗り入れを想定していないため、車両が繰り返し乗り入れ
   ることで破損する恐れります。そのため車両の乗り入れに耐えられる構造にする「補強工事」が必要です。
    また、車両乗り入れのために鉄板、段差解消ステップ、同ブロック、踏み石等を道路上に置くことは法律で禁止
   されています。(道路法第43条)
    そのため車両乗り入れに対応する形態にする「補強工事・切下げ」が必要です。

2 沿道の店舗・事務所等が商品の積み下ろし等のために、「道路付属物等(ガードレール、ガードパイプ、ボラード(車止め)、街路灯、標識、カーブミラー、植樹帯、植樹桝等)」の撤去、移設等を行う場合

注意: ガードレール、ガードパイプ、ボラード(車止め)は、歩行者等の安全確保のために設置されている防護柵で
   す。
    なお、「墨田区内スクールゾーン規制図」のスクールゾーンに該当する箇所での防護柵の撤去、移設等を行う
   場合は、関連する学校と十分協議し、同意を得るようにお願いします。

3 バリアフリー対応住宅の玄関や車庫(駐車場)等前の道路施設を、「バリアフリーに対応した構造」に変更する場合

注意: バリアフリー対応住宅の場合、建物内はバリアフリーに対応しているが、道路施設バリアフリー対応を忘れが
   ちです。
    居住後、管理組合等から「バリアフリー対応住宅にも関らず道路と段差があって困る」と相談も寄せられていま
   す。
   ご注意ください。
    道路施設をバリアフリー対応にするために、道路施設がL形側溝の場合は、側溝の水(雨水)が流れる箇所の高
   さが2cmの形態を使用するようお願いします。

4 建築工事、解体工事、駐車場設置工事、路上作業等で、工事に必要な「切下げ施設」の設置、撤去等や「道路付属物等」の撤去、移設等を行う場合

注意: ガードレール、ガードパイプ、ボラード(車止め)は、歩行者の安全確保のために設置されている防護柵です。
    2の「墨田区内のスクールゾーン規制図」のスクールゾーンに該当する箇所での防護柵の撤去、移設等を行う
   場合は、関連する学校と十分協議し、同意を得るようにお願いします。
    ガードレールのレールやガードパイプのパネルのみ取り外す場合も、道路自費工事施工承認申請書が必要と
   なります。
    標識の標識板やカーブミラーのミラーのみ取り外す場合も、道路自費工事施工承認申請書が必要となります。

5 1~4の使用目的がなくなった場合

理由: 道路自費工事施行承認書の承認条件に「申請の目的がなくなったときは、申請者の費用により当区の指示どおり
   原形復旧すること。」となっています。

6 建築工事、解体工事、駐車場設置工事、路上作業等で、「道路構造物」や「道路付属物等」を損傷、汚損した場合に、自己の責任において補修等を行う場合

注意: 損傷や汚損させた道路等を自ら補修しない場合は、道路法第22条「工事原因者に対する工事命令等」と道路法第
   58条「原因者負担金等」に基づき、是正指導を行います。

立会から完了までの流れ

立会から完了までの流れ
※ 窓口、電話等で事前相談を行われても、必ず現地立会が必要です。
※ 立会が行われていない、「道路自費工事施行承認申請書」はお受けできません。
1 立会予約
  「道路自費工事を必要とするケース」の1~6に一つでも該当する場合は、立会が必要です。
  立会条件
   (1) 現場の足場が撤去され、道路の状況が確認できること。
   (2) 企業者(ガス、水道、電気、下水、NTT)の引き込み工事等が終わり、仮復旧の状態であること。
    ※ 立会当日は、引き込み工事等の本復旧範囲も決めることから、各企業者にも立会を依頼しています。
     (企業者には、区から連絡します。)
  立会は、毎週火曜日です。(祝日の場合は翌日)
  予約電話番号 03-5608-6283
2 立会
 ※ 少々の雨天でも立会を行います。台風、大雪等の場合は、前日までに日程調整の連絡をします。
  施工内容等をお聞きして、施工方法・施工範囲を決めます。
  「道路自費工事施行承認申請書」を記載方法の説明した上でお渡します。(以下からダウンロードも可能です)
  添付書類に必要な「現況図」、「計画図」の記載内容がわかる参考図をお渡しします。(以下からダウンロードも可能です)
  添付書類に必要な「構造図」をお渡しします。(以下からダウンロードも可能です)
3 区へ申請
  立会後、「道路自費工事施行承認申請書」及び「道路使用許可申請書」(道路管理者として確認するため)を提出
 してください。
  申請内容に問題がなければ、「道路使用許可申請書」を返却するとともに、区が内容確認したことを証明する
 行をお渡しします。
  ※ 申請者は、施工主又は事業主名でお願いします。
    工事期間中の工事用に使用する工事の場合は、請負業者又は施工業者名も可能です。
  ※ 建築基準法第42条2項道路で後退位置に道路整備を行う場合は、申請前に用地手続き(使用承諾及び寄付
   等)が完了している必要があります。問い合わせ先:土木管理課用地調査担当(03-5608-6284)
4 所轄警察へ道路使用許可申請
  「道路使用許可申請書」及び「区が内容確認したことを証明する発行券を合わせて提出してください。
  ※ 道路使用許可申請は、道路上で工事や作業を行う場合に所轄警察に申請しなければなりません。(道路交通
   法第77条)
5 所轄警察から「道路使用許可証」の交付
  「道路使用許可証」の発行は、申請日から中2日後に発行されます。
6 区から「道路自費工事施工承認書」及び「道路自費工事竣工届の用紙」の交付
  「道路自費工事施行承認書」の発行は、1週間程度掛かります。
  準備が整い次第、電話にて連絡します。
  ※ 所轄警察署から「道路使用許可証」を受け取った後で、本書又は写しを持参してください。
7 工事
  「施工上の注意事項」に注意し、施工してください。
8 竣工
  工事竣工後は、すみやかに「道路自費工事竣工届」を提出してください。
  ※ 「道路自費工事施工承認書」の交付の際にお渡しする、「道路自費工事竣工届の用紙」を使用してください。
  ※ 竣工後、一か月経過しても「道路自費工事竣工届」が提出されない場合、催促の連絡をします。
9 検査
  「道路自費工事竣工届」が提出された、翌週の火曜日(祝日の場合は翌日)に検査します。(立会不要)
  ※ 検査の結果、手直し等が必要な場合だけ、連絡します。
  ※ 手直し等連絡があった場合は、すみやかに是正を行い、是正した内容がわかる写真の提出をしてください。
10 完了
  検査合格
  ※ 墨田区の集合住宅条例等に該当する場合は、検査合格後に「適合書」の発行準備をすることになります。

提出書類及び部数

注意: 添付書類が不足している場合は、申請を受付できません。
    以下からダウンロードして印刷する際は、「ページの拡大/縮小」を なし」に設あわせて、「PDFのページサ
   イズにあわせて用紙を選択」に チェックしないでください。

1 道路自費工事施行承認申請書 (4部)※「道路使用許可申請書」添付分2部含む

添付書類

  1. 案内図
  2. 現況図(平面・立面)
  3. 計画図(平面・立面)
  4. 構造図
  5. その他

※ 申請書の申請者の押印は、不要です。

2 道路使用許可申請書 (2部)

添付書類

  1. 道路自費工事施工承認申請書(添付書類一式含む)
  2. 作業帯図

道路使用許可申請手続きについて 警視庁

3 道路自費工事竣工届 (2部)

※「道路自費工事施工承認書」の交付の際にお渡しする、「道路自費工事竣工届の用紙」を使用してください。
添付書類

  1. 案内図
  2. 計画図
  3. 工事写真(施工前、施工中、施工後)

※以下からダウンロードする場合は、添付書類が変わります。
添付書類

  1. 案内図
  2. 道路自費工事施行承認書の写し
  3. 計画図
  4. 工事写真(施工前、施工中、施工後)

 ※ 工事写真は、申請書の工事種別毎に撮影し、施工段階が分かるように整理してください。 
 ※ 届出の申請者(届出者)の押印は、不要です。

4 道路自費工事期間延伸届 (2部)

添付書類

  1. 道路自費工事施行承認書の写し

※ 届出の申請者(届出者)の押印は、不要です。

5 道路自費工事施工取下げ届 (2部)

添付書類

  1. 道路自費工事施行承認書(本書)

※ 届出の申請者(届出者)の押印は、不要です。

承認基準(設置基準)

1 工事の具体的な目的及び必要性が真にやむを得ないもので、道路管理上支障が無いと判断されたもの。

2 工事責任者が資力や技術力等、工事の施工に必要な能力を有していると認められること。

3 道路自費工事施行承認基準を満たすこと。

(1)歩道のある場所での車両乗り入れの切り下げ

  ア 民地側に車庫、駐車場等の車両を保管する場所があること。
  イ 切り下げ幅は、車庫、駐車場等出入り口の必要最小限で2.4m~7.27mとすること。
   ただし、5.45m以上必要な場合は、積載重量4.0t以上の車両に限ります。
   また、オートバイ、スクーター等の出入りは、2.4m以上切り下げること。
  ウ 一宅地の切り下げは、2箇所までとし、その間隔は6.5m以上離すこと。
  エ 隣地の切り下げから3.5m以上離すこと。
  オ 隣地と共同して切り下げを使用する場合の切り下げ幅は、規定の切り下げ幅よりプラス2.0mまで長くできる。
  カ 道路の交差点及び横断歩道から5.0m以上離すこと。
   ※5.0m未満の場合は、事前に警察の許可を得てください。
   ※横断歩道の切り下げ部や歩道巻き込み部は、補強されていないため通常車両の乗り入れはできません。
   「補強工事」が必要です。
  キ 境石、舗装を補強構造にすること。
  ク 歩車道境界線に対して直角とすること。
  ケ その他

(2)歩道のない場所での車両乗り入れの切り下げ

  ア 民地側に車庫(駐車場)等の車両を保管する場所があること。
  イ 切り下げ幅は、車庫(駐車場)等出入り口の必要最小限とすること。
    ※延長及び箇所数の制限はありません。
  ウ 道路の交差点及び横断歩道から5.0m以上離すこと。
   ※5.0m未満の場合は、事前に警察の許可を得てください。
  エ L形側溝、境石を補強構造にすること。
  オ その他

注意:承認基準の3(1)、(2)を満たしていない場所で、車両が乗り入れる可能性がある場合
   道路管理者は、道路法第42条「道路の維持又は修繕」により、道路の保全義務があり、国民は、道路法第43条
  「道路に関する禁止為」により、損傷、汚損等は禁止されています。これらを未然に防止するために敷地内へ防
  護柵等を設置るように指導する場合があります。

Q&A

Q1 新たに車庫(駐車場)を作りましたが、道路はそのままでいいでしょうか?。何か支障はありますか?
A1 L形側溝の水(雨水)が流れる箇所の高さが10cm以上ある場合は、一般的構造になります。一般的構造部は車両の
  乗り入れを想定していないため、繰り返し乗り入れを行うと損傷する恐れがあります。道路管理者は、道路法第42
  条「道路の維持又は修繕」により、道路の保全義務があり、国民は、道路法第43条「道路に関する禁止行為」によ
  り、損傷、汚損等は禁止されています。また、損傷による事故や怪我の原因にもなります。
   速やかに、車両が乗っても壊れない構造に変更し、補強工事をするようにしてください。
Q2 工事費用は、どれくらいかかるのですか?
A2 墨田区で工事費用がいくらかかるかわかりません。
  自費工事を必要とされる方が自ら建設業者等に見積りしてください。もし、必要であれば墨田区内の建設会社等を紹
  介します。
Q3 市販の段差解消ブロック、スロープを道路上に置いたらどうなりますか?
A3 私人の財産である段差解消ブロック、スロープ、車両乗り入れ用鉄板、石、看板、植木(鉢)等を道路上に置くこ
  とは、一般通行者の障害、雨排水の障害、汚損の原因等なりますので法律で禁止しています。(道路法第43条)
  もし、そのようなことを行うと道路法に基づき処罰されることがあります。
Q4 道路自費工事施行承認申請書等の提出する書類には押印が必要ですか?
A4 令和5年7月26日から道路自費工事施行承認申請書、道路自費工事竣工届、道路自費工事期間延伸届及び道路自費
  工事施工取下げ届については押印廃止になりました。

根拠法令

道路管理者以外の者の行う工事(道路法第24条)

道路管理者以外の者が行う工事等に要する費用(道路法第57条)

道路に関する禁止行為(道路法第43条)

申請・相談の窓口

住所:東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 都市整備部 土木管理課 占用・監察担当(庁舎10階)
電話:03-5608-6283

国道や都道への申請は、各道路管理者のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは土木管理課が担当しています。