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更新日:2025年2月5日
駐車場法第2条第2号に規定される(注釈)路外駐車場で、時間貸駐車面積が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとする者は、あらかじめその駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を駐車場法第12条及び第13条に基づき届け出る必要があります。既に届け出ている事項を変更する場合も、駐車場法第12条から第14条までの規定により届出の必要があります。
また、届出の対象となる路外駐車場の構造及び設備は、建築基準法その他関係法令の規定によるほか、駐車場法第11条で定める技術的基準に適合しなければなりません。
(注釈)路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場
1 届出の対象となる路外駐車場
一般的な時間貸駐車場や店舗、病院等の不特定多数の者が利用できる駐車場で、時間貸駐車面積(月極め駐車部分や車路等は除く。)が500平方メートル以上の駐車場が対象です。時間貸駐車面積が500平方メートル以上であっても、利用者が限定されている月極め駐車場や従業員専用駐車場は届出の対象となりません。
特定路外駐車場の届出も必要となる場合がありますのでご確認ください。
2 届出に必要な書類一覧
新設の場合
No. | 必要書類 | 必要部数 (建築物の場合) |
必要部数 (建築物でない場合) |
---|---|---|---|
1 | 設置届出書 | 2 | 2 |
2 | 駐車施設等の概要 | (注釈)3 | (注釈)3 |
3 | 地形図(駐車場の位置を標示したもの)10,000分の1以上 | (注釈)3 | (注釈)3 |
4 | 平面図(平面式の場合)200分の1以上 平面図(建築物の場合は各階)200分の1以上 1.路外駐車場の区域を標示したもの 2.付近の道路及び駐車場法施行令第7条及び第8条で定める部分が記入されたもの 3.一般公共用の用に供される部分及び一般公共用以外の用に供される部分の範囲(部分別に網掛け) 4.屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの |
(注釈)3 | (注釈)3 |
5 | 立面図 2面以上 200分の1以上 | 2 | ‐ |
6 | 断面図 2面以上 200分の1以上 | 2 | ‐ |
7 | 建築確認通知書の写し | 2 | ‐ |
8 | 建築検査済証の写し | 2 | ‐ |
9 | 機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く。)は大臣認定書の写し | 2 | 2 |
(注釈)届出書類3部のうち1部は区から警視庁に照会する際の提出分となります。
No. | 必要書類 | 必要部数 (建築物の場合) |
必要部数 (建築物でない場合) |
---|---|---|---|
10 | 管理規程届 | 2 | 2 |
11 | 業務(管理)委託契約書写し(委託する場合のみ) | 1 | 1 |
12 | 届出チェックシート | 1 | 1 |
変更の場合
- 設置変更届は駐車場法第12条、管理規程一部変更届は同法第13条の規定に基づきます。
- 副本交付に際し郵送をご希望の場合は、返信用封筒(切手貼付)をご用意ください。
3 届出先
墨田区都市整備部 都市整備課 庶務・細街路担当
電話:03-5608-1586(直通)
ファックス:03-5608-6409
Eメール:TOSHISEIBIKA@city.sumida.lg.jp
4 届出手続きの流れ
届出手続きについては、下記PDFファイルをご覧下さい。
注意事項
- 墨田区に事前相談を行う前に警視庁(交通規制課)と事前協議を行ってください。
- 届出書類を収受してから、副本の交付まで約40日要します。
(届出書類に不備がある場合は、その必要日数分収受が遅くなります。また現地調査の結果、改善指示等があった場合は、その必要日数だけ副本の交付が遅れますので、ご留意ください。)
5 届出様式
6 路外駐車場設置のための手引き
路外駐車場の届出の解説は、東京都建設局のホームページ内の「路外駐車場・特定路外駐車場の届出」及び「設置届様式及び記入例」も参考にしてください。
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お問い合わせ
このページは都市整備課が担当しています。