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更新日:2025年4月11日
建築物省エネルギー法に基づく省エネ基準適合の全面義務化について
石油危機を契機として制定されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号、通称:省エネルギー法)の規定により、一定規模以上の建築物において、新増改築等を行う際には、建築主は省エネルギー対策について所管行政庁へ届出を行うことが義務付けられてまいりました。しかし、東日本大震災以降にエネルギー情勢が逼迫していることや、工場等の産業分野や物流等の運輸分野に比して建築物によるエネルギー消費量の増加が著しいことを鑑み、建築物の抜本的な省エネルギー対策を目的として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、通称:建築物省エネルギー法)が制定され、平成29年4月1日より全面的に施行されることとなりました。
墨田区に建築物省エネ法のお手続きされる方へ
建築物省エネ法の「適合性判定」を墨田区にご提出される方
建築物省エネ法の「適合性判定」を墨田区にご提出される方は、事前に予約をした上で建築指導課の窓口にお越しください。
手数料について
適合性判定の対象となる建築物について、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準の適合性判定を受ける際には、手数料を頂くこととなります。手数料は、規模および用途によって金額が変わってきますので、ご申請の際には、ご連絡ください。
提出書類について
様式について
建築物省エネルギー法に係る様式については、全国一律に決められておりますので、国土交通省の下記リンク先より、様式のデータをダウンロードの上、必要事項をご記載ください。
なお、計画書の提出や届出に際しては、第一面の宛名部分が「墨田区長」又は「所管行政庁」と記入されていることをご確認ください。誤った宛名では受け付けることができないこともございますので、ご注意ください。
各種書類の押印について
届出の頭紙及び委任状への押印は省略していただいて構いません。
なお、委任状の提出については任意となっております。ご作成の際は、任意の様式をご利用ください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施について
建築物省エネルギー法第14条第1項の規定により、墨田区では登録省エネルギー消費性能判定機関に対し建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部の業務を行っていただける旨決定いたしましたので、適合性判定が必要となる際には、所管行政庁である墨田区のほか、登録省エネルギー消費性能判定機関に対しお手続きいただくことができます。
その他
本ページのほか、下記のリンク先において建築物の省エネルギーに係る関連情報を発信されていますので、必要に応じてご参照ください。
IBEC建築省エネ機構(住宅・建築物の省エネルギー基準等 算定届出の総合サポート)
(外部サイト)
墨田区での申請書類の受付時間
受付時間
午前8時半から午後5時まで(土曜、日曜、祝祭日。年末年始を除く)
なお、来庁で申請される際は、事前にご連絡をお願いします。
問い合わせ先
建築指導課 設備・監察担当(区役所9階)
電話 03-5608-1242(直通)
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お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。