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更新日:2025年1月7日
商店街は“まちの顔”であり、住民に対する利便向上という面からも地域にとって欠くことのできない存在です。そこで、商店会が管理する装飾街路灯・アーケード・アーチ等(以下、「街路灯等」という。)に要する電気料金の一部を補助し、商店街の活性化、安全の確保、商店街通行者への利便向上を図ります。
対象団体
墨田区商店街連合会に加盟し、街路灯等を設置・管理している商店会
対象事業
電気料金
(商店会が設置・維持・管理する街路灯等に要したもの)
補助内容
当該年度の1年間に要した電気料金の5分の4の額(千円未満切捨て)
【お問合せ】
産業振興課
電話:03-5608-6187
お問い合わせ
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