事業共同化資金

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更新日:2025年10月10日

区内に主たる事務所を有する中小企業者で組織された組合または中小企業団体がお使いいただける資金です。
(組合員の過半数が中小企業者で区内に事業所を有することが条件となります。)

資金概要
資金使途

運転資金、設備資金

限度額 8,000万円
貸付期間

6年以内(据置6か月以内を含む。)
設備のみの場合、10年以内(据置12か月以内を含む。)

利率(年利) 2.2パーセント
区の補助(利子) 2.0パーセント
区の補助(信用保証料) 対象外
一本化 対象外

(墨田区での要件確認及び金融機関や東京信用保証協会の審査の結果、融資を受けられない場合があります。)

申込条件

  1. 区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  2. 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
  4. 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
  5. 区内に主たる事務所を有する組合(注釈)であること。
  6. 組合員の過半数が中小企業者で区内に事業所を有すること。
  7. 当該資金以外を利用中でないこと。

(注釈)組合とは、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に定める中小企業団体(信用協同組合を除く)、商店街振興 組合法に基づく商店街振興組合、同連合会のこと。

必要書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。融資申込書2部(区所定の書式)(PDF:157KB)
  2. 直近の確定申告書及び決算書(電子申告の場合は受信通知またはメール詳細があるもの)
  3. 法人都民税の納税証明書の原本
  4. 資金運用計画書
  5. 見積書または売買契約書(資金使途に設備資金を含む場合)(注釈)

(注釈)具体的内容が記載され、宛名が組合名かつ有効期限内(記載がない場合は発行日から30日以内)のもの。
(備考)その他必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。
 

問合せ先

経営支援課
電話:03-5608-6183

お問い合わせ

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