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更新日:2025年10月10日
事業を売却する(予定含む。)区内中小事業者または事業を買収する中小事業者が円滑にM&Aを進めるための資金としてお使いいただけます。
他の融資制度とは申込みまでの流れが大きく異なります。ご利用をご検討の方は、必ず
フローチャート(PDF:287KB)をご確認の上、お手続きをお願いします。
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
|---|---|
| 限度額 | 2,000万円 |
| 利率 | 年2.0パーセント |
| 貸付期間 | 7年以内(据置12か月以内を含む) |
| 利率(年利) | 2.0パーセント |
| 区の補助(利子) | 2.0パーセント |
| 区の補助(信用保証料) | 全額補助 |
| 一本化 | 対象外 |
備考:墨田区での要件確認及び金融機関や東京信用保証協会の審査の結果、融資を受けられない場合があります。
対象事業者
3年以内にM&Aによる事業承継を行う者、又はM&Aによる事業承継後5年を経過していない者。
ただし、M&A後も事業の実態を区内に残すことが条件になります。
申込条件
区内事業者
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所・営業の本拠地及び事業の実態が区内にあること。) - 区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち墨田区民でない者は、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
区外事業者(承継する場合のみ)
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
- 都内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が都内にあること。個人は事業所住所・営業本拠地及び事業の実態が都内にあること。) - 都内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、市区町村民税を滞納していないこと。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
- 承継後も墨田区内に事業の実態を残すこと。
必要書類
| 法人 | 個人事業主 |
|---|---|
| 直近の確定申告書及び決算書 | 直近の確定申告書及び |
| 受信通知またはメール詳細(電子申告の場合) | 受信通知またはメール詳細(電子申告の場合) |
| 法人都民税の納税証明書の原本(決算期と同一分) | 区内事業者→2階の税務課で納税照合(直近まで) |
| 見積書又は売買契約書(宛名は法人名)(注釈1) | 見積書又は売買契約書(宛名は個人名)(注釈1) |
| M&A計画書・事業計画書(注釈2) | M&A計画書・事業計画書(注釈2) |
| 登記簿謄本 | 開業届 |
注釈1:資金使途に設備資金を含む場合のみ。具体的内容が記載され、有効期限内(記載がない場合は発行日から30日以内)のもの。
注釈2:区所定書式にて作成し、すみだビジネスサポートセンターで内容確認を完了しているもの。
備考:その他必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。
融資実行後のモニタリング調査及び報告書の提出について
M&A資金は、融資実行後から完済するまでの間、事業が円滑に行われているか等、金融機関によるモニタリング調査の実施及び年に1回区長への報告書の提出を求めます。
問合せ先
経営支援課
電話:03-5608-6183
お問い合わせ
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