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更新日:2021年10月26日
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回答
同じ月の中で支払った医療費(自己負担額)が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。一定額(自己負担限度額)は負担割合等によって異なります。詳しくは、墨田区のホームページ、もしくは東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(東京いきいきネット)を参照ください。
該当される方には、診療月の約4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「支給申請書」をお送りします。郵送または次の申請窓口に申請してください。(なお、一度申請を行い口座を登録すると、2回目以降の申請は不要です。)
申請窓口
- 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当(区役所2階)
住所:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 - 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(国保年金課のみ水曜日は午後7時まで)
必要なもの
- 被保険者本人の身分証明書(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書であれば一点、顔写真付きでなければ二点ご用意ください。)
※代理人による申請の場合は、被保険者本人と代理人両方の身分証明書が必要です。 - 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードや個人番号カードなど)
- 支給申請書(送付されたものが紛失した等の場合は、国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当で申請書を再発行します)
- 金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳など)
※振り込み先は原則、被保険者本人名義の口座です。
※被保険者本人が亡くなられた場合、別途書類が必要ですので、担当までご連絡ください。
関連リンク
東京いきいきネット 受けられる給付について(高額療養費)(外部サイト)
後期高齢者医療制度の給付 高額療養費
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通)
お問い合わせ
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