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ふぐの取扱いについて

ページID:968524834

更新日:2023年5月11日

 東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。丸体や有毒部位の付着した未処理のふぐを取扱うためには、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。
 また、食品衛生法の改正等に伴い、「ふぐ加工製品取扱届出制度」は廃止されました。

ふぐ取扱所認証申請

 除毒処理を施していない「未処理のふぐ」を営業行為として取り扱うことができるのは、東京都の「ふぐ取扱責任者免許」を有する者が「ふぐ取扱施設」として認証を受けた施設において取り扱う場合のみです。
 「未処理のふぐ」を取り扱う場合には、専任の「ふぐ取扱責任者」を置き、「ふぐ取扱所認証」を取得してください。
 認証書の交付は、申請書を受理してから2週間程度かかりますので、 少なくともふぐの取扱いを開始する3週間前までに手続きを完了するようにしてください。

申請時に必要なもの

  • ふぐ取扱所認証申請書
  • 専任のふぐ取扱責任者の免許証(本証とそのコピー)
  • 手数料:4,700円

申請後に必要な手続き

 「ふぐ取扱所認証」を取得後、記載内容に変更が生じた場合やふぐの取扱いを中止した場合には手続きが必要になります。詳細は墨田区保健所までお問い合わせください。

お問い合わせ先

生活衛生課食品衛生係
電話:03-5608-6943

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。