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715:国民健康保険料を二重に払ってしまったときの手続きについて知りたい。

ページID:287120189

更新日:2024年3月11日

715

回答

 二重に支払われた保険料は、過去の保険料に未納がない場合は還付となります。過去の保険料に未納がある場合は、未納の保険料に充当されます。

 保険料が二重に支払われていることが区で確認できましたら、還付又は充当の通知書をお送りします。(国保年金課窓口以外で保険料を納めた場合、区が納付を確認できるまで2週間程度かかることがあります。)

 還付の場合は、通知書に同封されている還付金請求書に必要事項を記入・押印の上、返信用封筒で国保年金課こくほ保険料係にお送りください。提出書類に不備がなければ、還付金請求書が区に届いてから1か月程度でご指定の口座に入金されます。

注意事項

  • 還付金のお受取方法は、原則口座振込です。口座をお持ちでない方など、口座振込によるお受取りが難しい方は、お問合せください。
  • 世帯主以外の名義の口座への振込みをご希望の場合は、委任状が必要です。通知書に同封されている委任状に必要事項を記入・押印の上、還付金請求書と併せて返信用封筒で国保年金課こくほ保険料係にお送りください。
  • 世帯主がお亡くなりになり、相続人の方が還付金を受け取る場合は、還付金請求書のほかにご提出が必要な書類があります。通知書に同封されている案内文をご参照ください。

問合せ先

国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話:03-5608-6128(直通)

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
  • 第2・第4日曜日: 午前9時から午後5時まで

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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