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716:国民健康保険料は年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象になるか知りたい。

ページID:677278827

更新日:2024年3月11日

716

回答

 国民健康保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
 該当する年の1月から12月の間に実際に納付した金額を社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。
 納付した金額の確認方法については、「国民健康保険料の納付額(社会保険料控除額)の確認」をご覧ください。

問合せ先

国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話:03-5608-6125~8(直通)

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで)
  • 第2・第4日曜日:午前9時から午後5時まで

関連リンク

「国民健康保険料の納付額(社会保険料控除額)の確認」

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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