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更新日:2025年11月13日
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回答
国民健康保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
該当する年の1月から12月の間に実際に納付した金額を社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。
納付した金額の確認方法については、「国民健康保険料の納付額(社会保険料控除額)の確認」をご覧ください。
問合せ先
国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話:03-5608-6125~8(直通)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
第2、第4日曜日は午前9時から午後5時まで
閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)
※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わります。詳細は、以下のページをご確認ください。
墨田区役所庁舎一部の受付時間を変更します(令和7年12月1日から)
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