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更新日:2025年12月1日
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回答
国民健康保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
該当する年の1月から12月の間に実際に納付した金額を社会保険料控除として申告できます。ただし、延滞金は社会保険料控除として申告できません。
納付した金額の確認方法については、「国民健康保険料の納付額(社会保険料控除額)の確認」をご覧ください。
問合せ先
国保年金課 こくほ保険料係(区役所2階)
電話:03-5608-6125~8(直通)
受付時間
平日の午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
第2日曜日は午前9時から午後4時30分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)
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