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更新日:2024年4月1日
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回答
国民健康保険の保険料は、被保険者ごとに計算し、世帯単位で合算したものです。世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額を減額する制度があります。
令和6年度の国民健康保険料計算方法
保険料は医療、後期高齢者支援金、介護の3つの区分で構成されています。この区分ごとの額は、所得割、均等割の2つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。なお、区分ごとに世帯単位の賦課限度額(年間で納めていただく最高額)が定められています。
医療分(賦課限度額65万円)
均等割額:その世帯の国保加入者数×49,100円
所得割額:国保加入者の令和5年中の算定基礎額(※)の世帯合計額×8.69%
後期高齢者支援金分(賦課限度額24万円)
均等割額:その世帯の国保加入者数×16,500円
所得割額:国保加入者の令和5年中の算定基礎額の世帯合計額×2.80%
介護分(40歳以上65歳未満の方のみ負担)(賦課限度額17万円)
均等割額:その世帯の国保に加入している40歳から64歳までの方の人数×16,500円
所得割額:国保加入の40歳から64歳までの方の令和5年中の算定基礎額の世帯合計額×2.36%
※加入年度前年の総所得金額等から、基礎控除(43万円)のみを差し引いた金額のことで、「旧ただし書き所得」と呼ばれます。その他の控除(配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料等)は適用されないことにご注意ください。非自発的失業者の方の場合、「旧ただし書き所得」は、給与所得を100分の30として計算します。
具体的な計算例
給与所得 | 1,320,000円 |
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算定基礎額 | 1,320,000円-430,000円(基礎控除)=890,000円 |
医療分均等割額 | 49,100円×1人=49,100円(1) |
医療分所得割額 | 890,000円×8.69(所得割率)=77,341円(2) |
後期高齢者支援金分均等割額 | 16,500円×1人=16,500円(3) |
後期高齢者支援金分所得割額 | 890,000円×2.80(所得割率)=24,920円(4) |
年間保険料 | (1)+(2)+(3)+(4)= 167,861円 |
このケースは、均等割額2割減額対象世帯となります。詳しくは「保険料の計算方法」をご覧ください。
事業所得 | 2,130,000円 |
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算定基礎額 | 2,130,000円-430,000円(基礎控除)=1,700,000円 |
医療分均等割額 | 39,280円(2割減額)×4人=157,120円(5) |
医療分所得割額 | 1,700,000円×8.69(所得割率)=147,730円(6) |
後期高齢者支援金分均等割額 | 13,200円(2割減額)×4人=52,800円(7) |
後期高齢者支援金分所得割額 | 1,700,000円×2.80(所得割率)=47,600円(8) |
介護分均等割額 | 13,200円(2割減額)×2人=26,400円(9) |
介護分所得割額 | 1,700,000円×2.36(所得割率)=40,120円(10) |
年間保険料 | (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)= 471,770円 |