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更新日:2024年10月9日
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回答
交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。ただし、届け出により国民健康保険で診療を受けることができます。この場合は、電話でご連絡のうえ、必ず届け出をしてください。
窓口
国保年金課 こくほ給付係
受付時間
平日午前9時から午後4時30分まで(第1・3水曜日は午後7時まで)
関連HP
交通事故などで第三者から傷害を受けたとき
第三者行為に関する届出
問合せ先
国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6123、6124(直通)
お問い合わせ
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