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更新日:2018年10月31日
回答
新しい印鑑登録証をお渡しします。窓口で手続きをしてください。現在お持ちの印鑑登録証の登録番号が、判読できるか判読できないかで申請方法が異なります。
登録番号が判読できる場合は、印鑑登録証の引替えの手続きをしてください。
登録番号が判読できない場合は、現在の印鑑登録証を一度抹消し、再度、印鑑登録の手続きをしてください。
申請窓口
- 窓口課 住民異動係
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
受付時間
- 窓口課 住民異動係
平日午前8時30分から午後5時まで
毎週水曜日午後7時まで
第2・4日曜日午前9時から午後5時まで
- 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)
平日午前8時30分から午後5時まで
必要なもの
- 印鑑登録証の登録番号が判読できる場合(印鑑登録証の引替え)
- 登録者本人が手続きする場合
(1) 印鑑登録証
(2) 登録している印鑑
(3) 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)
- 代理人が手続きする場合
(1) 委任状
(2) 印鑑登録証
(3) 代理人の印鑑
(4) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)
- 印鑑登録証の登録番号が判読できない場合(印鑑登録の抹消および印鑑登録の手続き)
手続きをする方および、ご持参いただく本人確認ができるものによって、必要なものが異なります。また手続きの方法によって、申請日当日に新しい印鑑を登録することができません。ご了承ください。
- 登録者本人が申請する場合
(1) 印鑑登録証
(2) 登録する印鑑
(3) 本人確認ができるものとして、次のいずれかの書類があれば、申請日当日に新しい印鑑を登録することができます。
ア 有効期限内の官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で本人の顔写真および公印があり、偽造防止の為の特殊加工が施されているもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など)
イ 保証書(区役所および各出張所にある印鑑登録申請書裏面の保証書欄を、保証人(東京都内の市区町村で印鑑登録している方)が必要事項を記入したもの)および、保証人の印鑑登録証明書1通(発行後3か月以内のもの。保証人が墨田区で登録している場合は必要ありません。)
(4) 上記(3)に該当する書類が無い場合は、本人確認できるものとして健康保険証、年金手帳など※ 上記(3)に該当する書類以外の場合、申請日当日に登録することはできません。一度申請をいただいた後、照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答期限内(申請後1か月以内)に再度、申請した窓口へご持参ください。詳細については窓口課住民異動係にお問い合わせください。
- 代理人が申請する場合
(1) 委任状
(2) 印鑑登録証
(3) 登録する印鑑
(4) 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)
※ 代理人が申請する場合、申請日当日に登録することはできません。一度申請をいただいた後、照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答期限内(申請後1か月以内)に再度、申請した窓口へご持参ください。詳細については窓口課住民異動係にお問い合わせください。
手数料
- 50円(印鑑登録証の引替の場合は無料です。)
関連HP
印鑑登録証の引替
印鑑登録の抹消
印鑑登録の手続き
劣化した印鑑登録証をお持ちの方へ
委任状
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の開設
問合せ先
窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6105(直通)
お問い合わせ
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