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706:印鑑登録証をなくしたときの手続きを電子申請でしたい。

ページID:973883385

更新日:2018年10月31日

706

回答

公的個人認証サービスによる電子証明書を取得されていない場合はご利用いただけません。
印鑑登録証(カード)をなくしたなどの理由により廃止する場合に申請してください。 墨田区外への引越、婚姻等による氏の変更(登録印に氏が含まれている場合)、死亡等の場合は、印鑑登録は自動的に抹消されますので、この手続きは不要です。
廃止の申請を行った後、廃止の結果通知書をお送りします。
また、印鑑登録を再度希望される方は、「印鑑登録の手続き」の該当する項目を参照してください。

窓口

  • 窓口課 住民異動係

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問合せ先

窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6102(直通)

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