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1588;登録している印鑑を変更したい場合

ページID:422251592

更新日:2018年10月31日

1588

回答

現在の印鑑登録を抹消した後、再度、印鑑登録の手続きをしてください。
印鑑登録抹消の手続きのみ、公的個人認証サービスによる電子証明書を取得されている方は、電子申請による手続きができます。電子申請をする方は下記の関連ホームページ「いつでも申込みできる手続き(住民登録・印鑑登録等)」を参照してください。
印鑑登録の手続きは電子申請できません。ご了承ください。

申請窓口

  • 窓口課 住民異動係
  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

受付時間

  • 窓口課 住民異動係

平日午前8時30分から午後5時まで
毎週水曜日午後7時まで
第2・4日曜日午前9時から午後5時まで

  • 各出張所(緑出張所、墨田二丁目出張所、東向島出張所、文花出張所、横川出張所)

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

手続きをする方および、ご持参いただく本人確認ができるものによって、必要なものが異なります。また手続きの方法によって、申請日当日に新しい印鑑を登録することができません。ご了承ください。

  • 登録者本人が申請する場合
  1. 印鑑登録証
  2. 登録する印鑑
  3. 本人確認できるものとして、次のいずれかの書類があれば、申請日当日に新しい印鑑を登録することができます。

(1) 有効期限内の官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で本人の顔写真および公印があり、偽造防止の為の特殊加工が施されているもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

(2) 保証書(区役所および各出張所にある印鑑登録申請書裏面の保証書欄を、保証人(東京都内の市区町村で印鑑登録している方)が必要事項を記入したもの)および、保証人の印鑑登録証明書1通(発行後3か月以内のもの。保証人が墨田区で登録している場合は必要ありません。)

  1. 上記3に該当する書類が無い場合は、本人確認ができるものとして健康保険証、年金手帳など

※上記3に該当する書類以外の場合、申請日当日に登録することはできません。一度申請をいただいた後、照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答期限内(申請後1か月以内)に再度、申請した窓口へご持参ください。詳細については窓口課住民異動係にお問い合わせください。

  • 代理人が申請する場合
  1. 委任状
  2. 印鑑登録証
  3. 登録する印鑑
  4. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)

※代理人が申請する場合、申請日当日に登録することはできません。一度申請をいただいた後、照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答期限内(申請後1か月以内)に再度、申請した窓口へご持参ください。詳細については窓口課住民異動係にお問い合わせください。

手数料

  • 50円

関連HP

印鑑登録の抹消
いつでも申込みできる手続き(住民登録・印鑑登録等)
印鑑登録の手続き
委任状
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2・4日曜日の庁舎窓口の開設

問合せ先

窓口課 住民異動係
電話:03-5608-6105(直通)

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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