1586:印鑑登録が必要なくなった場合

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更新日:2018年10月31日

1586

回答

お手数ですが印鑑登録抹消の手続きをしてください。
なお、墨田区外への引っ越し、婚姻等による氏の変更(登録印に氏が含まれている場合)、死亡等の場合、印鑑登録は自動的に抹消されますので、この手続きは不要です。

申請窓口

  • 窓口課 住民異動係
  • 各出張所

受付時間

窓口課 住民異動係

  • 平日:午前9時から午後16時30分まで
  • 第1・3水曜日:午前9時から午後7時まで
  • 第2日曜日:午前9時から午後16時30分まで

各出張所

  • 平日:午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 登録者本人が申請する場合
  1. 印鑑登録証(紛失している場合は必要ありません。)
  2. 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書など)
  • 代理人が申請する場合
  1. 印鑑登録証(紛失している場合は必要ありません。)
  2. 委任状
  3. 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書など)

関連HP

印鑑登録の抹消
委任状
第1・3水曜日の庁舎窓口の延長開設
第2日曜日の庁舎窓口の開設

問合せ先

戸籍・住民票コールセンター
電話:03-5608-6912(直通)

お問い合わせ

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