434:住所の方書(マンション名、ビル名など)を住民票に表示しないようにしたい。

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更新日:2025年11月18日

434

回答

ご本人の申出により、住所の方書(マンション名、ビル名など)を、住民票上の住所地として登録しないことができます。ただし、同一住所内に複数の集合住宅やアパートなどの建築物があり、方書がなければ郵便物などの配達物が届かない場合は登録することになります。

申請窓口及び受付時間

窓口課 住民異動係

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
  • 第二、第四日曜日は午前9時から午後5時まで
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • ※令和7年12月1日から窓口の受付時間が変わります。詳細はこちらをご覧ください。
  • 平日の午前8時30分から午後5時まで
  • 閉庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)

関連HP

住所の方書を登録しないことができます

問合せ先

戸籍・住民票コールセンター
電話:03-5608-6912(直通)

お問い合わせ

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