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更新日:2021年3月31日
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回答
障害者控除は、本人や扶養親族に障害がある場合に受けられる控除で、控除対象になるかどうかの認定は、原則として障害者手帳等によって行います。
65歳以上のねたきりの方の場合は、障害者手帳の交付を受けていなくても、障害者に準ずるものとしてねたきり高齢者等の認定があれば対象となります。ねたきり高齢者等の認定については、高齢者福祉課支援係(電話:03-5608-6168)へお問い合わせください。
なお、「特別障害者」に該当した場合は、控除の額は所得税40万円、住民税30万円になります。また、ご質問の方のように特別障害の方と同居している場合は、同居特別障害者として控除の額に所得税35万円、住民税23万円が加算されます。
問合せ先
税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
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