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更新日:2018年10月31日
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回答
その年の1月1日現在、生存されていた方は、住民税の納税義務があります。あなたが亡くなった方の財産を相続したなら「相続人」として、納税義務を負うことになります。ただし、相続の権利をすべて放棄したときは、納税義務はありません。詳細については、税務課課税係にお問い合わせください。
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