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更新日:2021年3月31日
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回答
その年の1月1日現在区内在住で、前年の1月から12月までに事業、給与、不動産、配当などの所得があった方などです。ただし、所得税の確定申告をする方や勤務先からの給与支払報告書又は年金保険者からの年金支払報告書の提出があった方は住民税の申告は必要ありません。
問合せ先
税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
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