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更新日:2021年3月31日
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回答
年末調整を受けている給与以外の所得、例えば、不動産所得など他に所得があれば、住民税は全ての所得を合算して年税額を算出しています。会社から特別徴収されるのは、年税額のうち、原則として給与所得分だけです。年税額から特別徴収額を除いた額を差額として、普通徴収分の納税通知書を送っています。
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税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
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