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更新日:2018年10月31日
その年の1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある法人又は個人は、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市区町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
給与支払報告書
税務課 課税係電話:03-5608-6135(直通)
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