1379:徴収方法の変更に関する手続を知りたい。(普通徴収から特別徴収へ変更)

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更新日:2026年3月23日

1379

回答

前年の所得が給与所得の方は変更できます。現在の勤務先から特別徴収への切替申請書を区へ提出してください。変更は基本的に納期限前の期からになります。納税者本人に送付された納付書の添付は不要ですが、納付書を回収していただく等、特別徴収に切替える税額を二重で納付されることのないようご注意ください。 

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特別徴収切替届出(依頼)書

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