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566:住民税(特別区民税・都民税)の申告をしたい。

ページID:161806351

更新日:2021年3月31日

566

回答

1月1日現在、墨田区内に住所があり前年中に所得のあった方、または区内に住所はないが事務所、事業所、家屋敷をお持ちの方は納税義務者です。毎年2月上旬から3月15日までに税務課に申告をしてください。ただし、税務署に所得税の確定申告をした方は対象外です。詳細については、税務課課税係にお問い合わせください。

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住民税の申告について

問合せ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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