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更新日:2021年1月7日
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回答
届出・申出をした土地について、以下に掲げる日又は通知がある時までの間は、有償譲渡(売買等)をすることができません。
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると、公有地法第32条により、50万円以下の過料に処せられることがあります。
土地譲渡の制限期間
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった日から(最長で)3週間以内
窓口
都市計画課 まちづくり支援担当
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
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