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1167;公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(または申出)をした土地の譲渡制限について知りたい。

ページID:672500345

更新日:2021年1月7日

1167

回答

届出・申出をした土地について、以下に掲げる日又は通知がある時までの間は、有償譲渡(売買等)をすることができません。
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると、公有地法第32条により、50万円以下の過料に処せられることがあります。

土地譲渡の制限期間

  • 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった日から(最長で)3週間以内

窓口

都市計画課 まちづくり支援担当

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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